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令和3年度介護報酬改定に関するQ&A【栄養改善加算・口腔機能向上加算、ADL維持等加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について】

2021.03.29

栄養改善加算・口腔機能向上加算について

【質問】

それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。

【回答】

御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、


①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、

②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきこと


から、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。


※平成18年4月改定関係Q&AVol4)(平成18年5月2日)問1の修正。


ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について

【質問】

LIFEを用いたBarthel Indexの提出は、合計値でよいのか。

【回答】

令和3年度にADL維持等加算を算定する場合に、LIFEを用いて提出するBarthel Index は合計値でよいが、令和4年度以降にADL維持等加算を算定することを目的として、Barthel Indexを提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。


【質問】

事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは 、どのような意味か。

【回答】

サービスの利用に当たり、6月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて6月以上利用していれば評価対象者に含まれる。


【質問】

これまでADL維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和3年度又は令和4年度に新たに算定をしようとする場合の届出は、どのように行うのか。

【回答】

令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前月までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算[申出]の有無」について、「2 あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。

令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算[申出]の有無」について、「2 あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに 、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。

なお、「ADL維持等加算[申出]の有無」について、「2 あり」と届け出たが、LIFEでの確認の結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合に、今後、ADL維持等加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算[申出]の有無」について、届出を「1 なし」に変更すること。


【質問】

これまでは、初めてADL維持等加算を算定しようとする事業所は、前年度に「ADL維持等加算[申出]の有無」の届出を指定権者に届け出る必要があったが、これに変更はあるのか。

【回答】

令和3年度については、算定を開始しようとする月の前月までに申出を行うこと。令和4年度以降に算定を開始しようとする場合は、当該算定を開始しようとする月の前年同月に届出を行うこと。


【質問】

これまでADL維持等加算の算定事業所は、国保連合会からの審査結果を踏まえて決定されていたが、このフローはどうなるのか。

【回答】

各事業者がLIFEを用いてADL利得が基準を満たすかどうかを確認するため、従来のような国保連合会からの審査結果は送付されない。


【質問】

これまでは評価対象 利用開始月と、当該月から起算して6月目の値で評価していたが、今回の改正で評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目となったのは、後の月が1月ずれたということか。

【回答】

貴見のとおり。


【質問】

令和2年度のADL値を遡って入力する際に、過去分のADL値については評価者がリハビリ担当者や介護職であり、一定の研修を受けていないが問題ないか。

【回答】

令和2年度分のADL値については、適切に評価されていると事業所又は施設が考える値であれば問題ない令和3年度以降のADL値は、一定の研修を受けた者が測定するもの とする。


【質問】

同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間はどうなるのか。

【回答】

要支援から要介護になった方については、要介護になった初月が評価対象利用開始月となる。


【質問】

指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」をどのように記載すればよいか。

【回答】

ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする事業所又は施設は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」「ADL維持等加算Ⅲ」「1 なし」とする。


ADL維持等加算(Ⅲ)について

【質問】

令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2 あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2 あり」という記載することで良いか。

【回答】

貴見のとおり。


サービス提供体制強化加算

【質問】

「10年以上介護福祉士が30%」という最上位区分の要件について、 勤続年数はどのように計算するのか。

【回答】

サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、


→介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が1 0年以上の者の割合を要件としたものであり、

→介護福祉士の資格を取得してから1 0年以上経過していることを求めるものではない


こと。


「同一法人等での勤続年数」の考え方について、


→同一法人等((※)における 異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数

→事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数


通算することができる。

(※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。


なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数10年の考え方」とは異なることに留意すること。

※平成21年4月改定関係Q&A Vol.1)(平成21年3月23日)問5は削除する。


介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算

【質問】

職場環境等要件に基づく取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられたが、 新たに取組みを行うにあたり参考にできるものはあるか。

【回答】

介護職員の腰痛予防対策の観点から、「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年6月18 日付基発 0618第3号「職場における腰痛予防対策の推進について」参考2別添を公表しており参考にされたい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4att/2r98520000034pjn_1.pdf


※「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」はこちらにアップしております。

https://www.tsuusho.com/pdf/kaigohokensaishin952.pdf


【情報提供】

■令和3年度介護報酬改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html


【学ぶ】

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■介護報酬・介護制度改定への対策とこれからの介護セミナー

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