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個別機能訓練加算(Ⅰ)について

2021.05.16

管理者を加算算定要件の機能訓練指導員としての配置

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3 (令和3年3月26日)発出の問58「管理者が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定」の解釈について、勤務形態として管理者の時間と個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、ロの加算要件の機能訓練指導員の時間を切り分けて勤務している場合、それぞれの業務に支障が無いと自治体が認めれば、管理者が加算要件の機能訓練指導員の要件を満たしていれば、加算要件の機能訓練指導員に従事できるとのことです。
(2021年5月14日(金)16:45に厚生労働省に確認済)


※Q&A「管理者の職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼ねることにより、同基準を満たすことはできないものである。」をもとに、管理者は常勤専従のため加算算定要件の機能訓練指導員の要件を満たさないと解釈をしておりましたが、管理者業務に支障がない範囲で勤務時間を切り分けることで算定が可能となるようです。
ここでの「兼ねる」とは同一時間帯の兼務を意味しているようです。


【情報提供元】

■管理者&リーダー

https://tool.daybook.jp/


【学ぶ】

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