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同一労働同一賃金制度

2020.07.22

ガイドラインに従った運営が求められます。


不合理な待遇差の禁止

正社員と非正規社員の間であらゆる待遇において、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。

待遇ごとに判断を明確にするためにガイドラインの策定が必要となります。


待遇に関する説明義務

非正規社員は「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。

事業主は、非正規社員から求めがあった場合には、待遇差の内容・理由などを説明しなければいけません。

説明を求めた労働者に対して不利益な取り扱いをしてはいけないという禁止規定があります。


その他

・「食堂」「休憩室」「更衣室」などの福利厚生施設の利用、慶忌休暇などについても同一の利用・付与をすること

・病気休職についても正社員と同一の付与をすること

・法定外の有給休暇、その他の休暇も同一の勤続年数であれば同一の付与をすること

・教育訓練も職務に必要な技能、知識を習得するためのものは、同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施をすること


こんなところにも注意

・各種手当(通勤、皆勤、住宅など)

・賞与、退職金

・基本給

・昇給


上記からも分かるように、労務管理システムや社内規定などの見直しを行った方がよさそうです。


【具体的に学びたい方はこちらから】

■同一労働・同一賃金の実務対応を学ぶ!中・小の介護事業者が押さえておくべき人事・労務管理の運用事例セミナー

https://www.tsuusho.com/personnel_evaluation/


【参考動画】

https://www.youtube.com/embed/pyEesX5mnQQ

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