私たちは、通所系サービスを中心に介護・看護に携わる方のワンランク上のスキルアップをお手伝いいたします

snsやYouTubeでも情報配信中
facebook
twitter
insta
youtube
メール会員登録

年度末が近づいてます!働き方改革2020年4月から中小企業が対象になっている「有給休暇5日間消化の義務化」計画的にできてますか?

2021.02.14

毎年5日間の有給休暇取得を義務化で介護職員の4割以上が有給休暇を取得できていない現状をどうするか…

これまでは有給休暇の取得は本人に任されており、1日も休まないことも可能でしたが、2019年4月以降は最低5日間の休暇を従業員に取らせないと労働基準法違反となります。違反した場合は会社に対し、6ヶ月以下の懲役または一人当たり最大30万円以下の罰金が科せられます。

従業員への罰則はありません。

会社の雇用主は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。(大企業は2019年4月1日~、中小企業は2020年4月1日~)


コロナ禍の中、2020年度が終わろうとしています。

中小企業に多くの事業者が該当する介護業界…罰則一人最大30万円のこの事項。

きちんと対応できていますか?


年間有給休暇消化日数が5日未満の従業員に対し、有給休暇を取得すべき日を会社が指定する

2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法案」により、2019年4月1日からすべての従業員が自ら取得した休暇や、「計画的付与制度」による休暇を合計して5日に満たない場合は、その残りの日数について従業員の意向を聞いた上で、事前に「◯月◯日に休暇を取得してください」と指示をすることが必要になります。


【対象者】

・入社後6ヶ月以上経過している正社員、またはフルタイムの契約社員

・入社後3年半以上経過している週4日出勤のパートタイム社員

・入社後5年半以上経過している週3日出勤のパートタイム社員


【有給習得義務に向けての対策】

(1)誰が休んでも支障が出ない体制づくり

(2)休みやすい雰囲気づくり

(3)人材不足の解消→シニア世代の活躍


法人としては、上記のような従業員がより働きやすい環境を作り、有給休暇の取得率を上げていくことが重要となります。


【情報提供元】

■「働き方改革」の実現に向けて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html


【学ぶ】

■【2021年介護報酬改定・介護保険制度改正直前対応】地域包括ケア・包摂支援時代の通所系サービス生き残り戦略特別リレー講演

https://tsuusho.com/daysurvival

■実践!認知症ケア研修会2021

https://tsuusho.com/dementia

■事業所運営の課題解決に直結する! すぐに始める「強い組織」をつくるための立て直しセミナー

https://tsuusho.com/management2021

■新年度直前対応!デイ運営と事業展開3日間セミナー

https://tsuusho.com/management3days

■介護職・看護師・リハ職のための認知症ケア集中セミナー

https://tsuusho.com/concentrate

■介護報酬・介護制度改定への対策とこれからの介護セミナー

https://tsuusho.com/junkai

おススメのサイト一覧

ケアカルテ
NDソフト
プラス
帳速

学べる研修一覧

要支援者・予防事業への対応と生活機能向上グループ活動加算算定セミナー
通所リハ運営向上セミナー
認知症の方の転倒予防セミナー
ケアマネオンラインセミナー
【オンライン】環境づくり
【オンライン】リハビリ90講座
大会DVD
ページトップ ▲