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年5日の有給休暇取得の義務付け

2020.09.24

有休10日以上付与の職員は全員5日以上有休取得(2019年4月より実施されています)

「有休が10日以上付与される労働者」とは


(1)雇い入れから6ヶ月間継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤

(2)パートの人

→所定労働日が週2日の人は、対象外

→所定労働日が週3日の人は、5年6ヶ月後から

→所定労働日が週4日の人は、3年6ヶ月後から

→所定労働日が週5日以上の人は、常勤と同様


となります。


ポイント

・有休が10日以上付与される労働者全員に対して「本人希望」「使用者時季指定(本人希望聴取)」「計画年休」のいずれかで5日以上の有休を取得させる

・労働者ごとの「年次有給休暇管理簿」を作成し3年間保存

・就業規則に記載しなければならない


■5日以上の有休を取得させる

基準日から1年以内に5日以上有休を取得させる必要があります。

<さまざまなケース例>

【ケース1】

「入社日(2019年4月1日)と同時に10日以上の有休付与」


【ケース2】

「1年目と2年目で基準日が変わる(1年目は半年後、2年目以降は4月1日)」


【ケース3】

「前倒しして取得した場合(入社日4月1日に5日付与、半年後に5日付与)」


■年次有給休暇管理簿

・有休の基準日、時季、日数を労働者ごとに明らかにした書類

・期間満了後3年間保存(いつでも出力できる場合はシステム上でも可です)


■就業規則に記載しなければならない

休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項のため、就業規則に記載しなければいけません。

【厚生労働省公開のモデル就業規則参照】

5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。 ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。


5日間の有休を取らせなかったらどうなるのか…罰則

5日の有休を取得させなかった場合」「就業規則に記載しなかった場合」は、罰則として30万円以下の罰金が科されることがあります。

さらに、平成24年度より、労働関係法規で 罰金刑以上の罰則を受けると「指定」が受けられなくなっていますので注意が必要です。


認められません!

(1)今までの所定休日を労働日に変更し、この日を有給休暇日として付与する。

【例】

今まで休業日だったお盆の8月13日〜16日を書類上労働日とし、この日を有休として、時季指定して付与するなど

(2)管理者には付与しない

【例】

労働基準法上の管理監督者にも付与しなければなりません。

大部分の介護事業所の管理者等は、管理監督者にも該当しない一般労働者となります。

→時間外手当等も支給する必要があります。

管理監督者とは、経営者と一体的な業務を行うもので、近年認定が厳しくなっています。

「現場にいなければいけない」「他の職員が休んだ時は代わりに働く」などの場合は認められません。

介護事業所の管理者は、常勤・専従要件があるため、認められないでしょう。

詳しくは、厚労省資料等を参照してください

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf


年5日の有給休暇のQ&A

【質問】

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、1年以内に付与される 年次有給休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。

【回答】

対象とはなりません。

前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。


【質問】

今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、使用者が年次有給休暇として時季指定することはできますか。

以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。

【回答】

ご質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくないものです。


【質問】

使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。

【回答】

使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、法違反として取り扱うことになります。


【質問】

管理監督者にも年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。

【回答】

あります。

管理監督者も義務の対象となります。


【情報提供元】

■人材確保と働き方改革(一部抜粋)

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