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デイの活動で「屋外活動」への指導が厳しい理由

2025.03.04

【動画内容の要約】

デイでの屋外活動はコロナ前までは一番運営指導で問題になっていました。
デイケアもデイサービスも屋外活動をする場合には、通所介護(リハ)計画書に記載がなければいけないです。
なぜなら、やたらめったら屋外活動をされていたんでは、介護保険としては財源がいくらあっても足りなくなってしまいますし、その屋外活動が適正な活動なのかどうなのかっていうところで、屋外活動は非常に厳しく運営指導でチェックされていました。
基本的には事業所内で活動するのが介護保険のルールを言うと、原理原則です。
ただ次の二つの条件を満たすときには、屋外で活動しても問題ないとなっています。


【1】通所介護(リハ)計画書に記載があること

【2】機能訓練、リハビリとしてその屋外活動が効果的であること


この二つを満たさなければなりません。
計画書に記載するのは簡単だと思いがちですが、リハビリとか機能訓練として効果があるということが求められているので、それがきちんと記録で示せないといけないということが大事になってきます。
屋外活動としてどんなことが記載されていて、それがどうリハビリや機能訓練として効果があるのかが基本的には重要になってきます。


例えばお花見とかを3~4月ぐらいに実施するとこが多いと思いますけれども、「桜の花を見に行くと花を見た利用者は喜び元気になるんです」ということを言われる方がいるんですけれど、利用者が元気になることは素晴らしいことだと思うのですが、ただ桜の花を見るだけならば、わざわざ花見に行かなくても、送迎中だって見ることが可能だったり、事業所の窓からでも桜がみえますよね…と言われかねないわけです。
なので、そのお花見に行く移動の時間に往復で40分もかかっているのならば、介護保険でその間お金が出ているので、そういう無駄な時間は認めません…ということを厳しく指導せざる負えないわけです。
やっぱり屋外活動を行う理由として計画・内容が重要視されるわけです。


【動画】

https://youtu.be/Fvbhg-b7OGs


【情報提供元】

指導・監査で困らない通所計画書・訓練計画書作成セミナー

https://tsuusho.com/kunren_plan

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