要介護者が増加しても、自治体が開設を許可してくれなければ、介護事業は開設できません。
国は、近年、各自治体の保険者機能を強化してきており、その一環として、各自治体の介護関連のサービスの許認可権を拡大しています。
すでに特養や老健などの介護施設は、全国で公募制を取っており、グループホームや小規模多機能型居宅介護、地域密着型特養などの地域密着型サービスも、公募制の自治体が多くなっています。
地域密着型通所介護は平成30年度より「指定拒否権」がある
地域密着型通所介護は、平成30年度より各自治体での指定拒否権が明確にされ、実際にいくつかの自治体では、地域密着型通所介護の指定をストップしています。
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護は「協議制度」で指定拒否を明文化
併せて、一般の通所介護や訪問介護、短期入所生活介護も、市町村と県との協議で指定しないことができるようになっています。
サービス付き高齢者向け住宅も開設抑制可能
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)も、高齢者居住安定確保計画でサ高住の供給目標値を設定することなどで開設抑制が可能となっています。
これらにより、今後は新規開設抑制が強くなっていくと思われます。
【情報提供】
■介護事業所の人材確保と働き方改革
https://dayshop.biz/item/detail/2220.html
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