発出されている「介護職員処遇改善支援補助金」について簡単にまとめてみました。
【受給要件】
(1)2022年2月から処遇改善を開始する
(2)2月サービス提供分で既存の「処遇改善加算(Ⅰ)or(Ⅱ)or(Ⅲ)」を算定していること
(3)賃金改善開始時期に「賃金改善開始報告書」を提出する
(4)賃金改善額*の2/3以上をベースアップに充てていること
(5)2022年4月15日までに事業計画書を提出していること
【注意事項】
(1)2022年2・3月分の賃金改善は就業規則改定等までの時間がないことから一時金等での対応も可能。
2・3月分をまとめて3月に支給することも可能であり、この際には賃金改善開始報告書も3月提出でもよい。
(2)「2022年3月からの開始」は認められない。
(3)賃金改善額の2/3以上をベースアップ等に充てる必要があり、2022年4月にベースアップが実施できない場合は、補助金の対象とならない。(交通手当、住居手当等業務に関係せず、労働者の個人的状態に左右されるものはベースアップ等には含まれない)
(4)賃金改善支給対象期間は2022年2~9月までとなっており、この期間の支給額2/3以上がベースアップになっている必要があり、介護職以外にも配布する場合は、「介護職」「介護職以外」それぞれで2/3以上になっている必要がある。
賃金アップに伴う法定福利費のうち、企業負担分の金額はベースアップ2/の額には含めない。(ベースアップ以外の賃金アップの総額の中には入れられる)
【情報提供元】
お役立ち情報
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