遅刻や残業など労働時間に対するスタッフの認識がルーズ
当社はタイムカードではなく出勤簿を使用していますが、出勤簿へは押印するだけなので、労働時間に対するスタッフの認識がルーズになっています。
2~3分遅刻をしてくるスタッフもいますが、遅刻の事実が記録されないため注意がしにくい状況です。
また、ダラダラと残業をしているスタッフもいます。
こうした状況を改善するには、どうしたらよいのでしょうか?
スタッフの労働時間、特に遅刻や残業への対応を考えていきます。
<労働時間(残業時間)管理のポイント>
【1】出勤簿は押印だけでなく、労働時間の管理も必要
労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しています。
使用者が労働時間を適切に管理していないと、残業代の未払いや過重労働などの問題が発生しやすくなります。
人材確保の面から見ても、労働時間の管理についてきちんとした対策を行っておく必要があります。
[労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(厚生労働省より)]
(1)使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること
(2)使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること
(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること
(イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること
(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行わざるを得ない場合、以下の措置を講ずること
(ア)自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと
(イ)自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること
(ウ)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと
【2】残業ルールの明確化~残業を事業所の命令または許可制に~
ダラダラと残って残業をしているスタッフがいる場合、残業のルールを明確にするのが効果的です。
残業をする・しないをスタッフが決めるのではなく、事業所の命令または許可制にして、事前決裁を行うのです。
そして、実際にどれくらいの残業を行ったかについても報告してもらいます。
【3】残業許可制の誤解~残業申請時間と退社時刻のズレに要注意~
残業を許可制にした場合、申請時間と実施時間の差異がよく問題になります。
例えば、申請は1時間で提出されたが実際には2時間かかった場合、許可を与えていない1時間分については残業代を支給しなくてもよいというわけではありません。
そもそも残業申請が提出されていなくても、残って仕事をしていれば、労働時間となります。
退社時刻と残業申請時間にズレがある場合、そのままにしておくと残業代の不払いとなります。
管理者は時間にズレがないか小まめに確認する必要があります。
【情報提供元】
だよりね
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