顧客による著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」対策を企業に義務付ける「労働施策総合推進法」などの改正案が閣議決定されました。
パワハラやセクハラのハラスメント対策はすでに各企業の防止義務となっていましたが、カスハラに関する法規制はありませんでした。
パワハラ防止を定めた労働施策総合推進法を改正することで、カスハラ対策の義務を盛り込んだかたちです。
カスハラの指針は改正法成立後に策定される見込みです。
[想定されていること]
(指針)
・自社の対応方針をあらかじめ明確にすること
・従業員や学生からの相談を受ける体制整備
(具体的対策)
・カスハラでは被害に遭った際のマニュアル作成
・就活セクハラでは社員と学生との面談時のルール設定など
(罰則)
・対策を怠った企業に対しては国が指導や勧告
・指導や韓国に従わない場合は企業名を公表
(その他)
・労働施策総合推進法などは自治体も対象となっており、自治体にも対策が義務付けられる
【参考元】