厚生労働省は、技能実習・特定技能の枠組みで働く外国人が訪問系介護サービスへの従事を認める規制緩和について、2025年3月24日の「介護給付費分科会」、2025年3月17日の「介護保険部会」で対象サービスを説明しました。
日本人と同等の資格を持つことが条件で2025年4月からサービスに就くことができます。
[介護保険サービス]
・訪問介護
・訪問入浴介護
・夜間対応型訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・定期巡回・随時対応型サービス
・総合事業の訪問型サービス
■条件
・日本人と同等の資格(初任者研修修了など)を取得していることが前提
・(看護)小規模多機能型居宅介護については、人員基準上、初任者研修修了が要件でないこと、通い・泊まりでは既に外国人従事が可能であることなどを考慮し、訪問については引き続き検討を行う
[障害福祉サービス]
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・居宅訪問型児童発達支援
・移動支援事業
■条件
・日本人と同等の資格を有し、原則1年以上の実務経験が必要
・利用者・家族への丁寧な説明、研修の実施、ハラスメント対策の遵守が必要
【情報提供元】
第245回社会保障審議会介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53816.html
【お役立ち研修】