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実地指導対策!所要時間による区分の取り扱いについて(おさらい)

2021.09.14

所要時間とは、「介護保険法上、現に要した時間ではなく介護計画に位置づけられた内容を行うための標準的な時間」とされています。

そのため、その日、送迎の都合などで通常の時間を超えて事業所にいたとしても、サービスを提供したとは認められず、計画した所要時間に応じた単位数を算定するようになります。


【混同されている時間の取り扱い】

営業時間

→事業所が営業をしている時間(サービス提供時間の前後を含む全体の時間)のこと

サービス提供時間

→事業所が介護保険サービスの人員を配置して、実際に保険サービスを提供できる時間のこと

所要時間

→利用者がその事業所で必要なサービスを受けるために、利用者ごとに計画されたケアプランに基づいて提供されるサービスに必要とされる標準的な時間のこと


【送迎に要する時間の取り扱い】

送迎車などを待っている時間は送迎に要する時間は、所要時間に含めることはできません。

しかし、以下の要件を満たす場合、一日30分以内を限度に送迎時の居宅内介助の時間を所要時間に含めることが可能です。


(1)居宅サービス計画及び通所介護計画に位置づけた上で実施する場合

(2)送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者、介護職員初任者研修修了者(二級課程修了者を含む。)、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が3年以上の介護職員である場合

※通所介護計画に「送迎」がない場合はサービス提供時間に含めることはできません


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