私たちは、通所系サービスを中心に介護・看護に携わる方のワンランク上のスキルアップをお手伝いいたします

snsやYouTubeでも情報配信中
facebook
twitter
insta
youtube
メール会員登録

【2021年介護報酬改定】リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取り組みの連携・強化(2)

2021.01.21

リハビリテーションマネジメントの強化

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取り組みを促す観点から、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取り組みを介護老人保健施設等に拡充する。【告示改正】


■通所リハビリテーション

<現行>

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ): 330単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ): 850単位/月(同意日の属する月から6月以内)

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ): 530単位/月(同意日の属する月から6月超)

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ): 1,120単位/月(同意日の属する月から6月以内)

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ): 800単位/月(同意日の属する月から6月超)

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ): 1,220単位/月(同意日の属する月から6月以内)

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ): 900単位/月(同意日の属する月から6月超、3月に1回を限度)

<改定後>

・リハビリテーションマネジメント加算(A)イ: 560単位/月(同意日の属する月から6月以内)

・リハビリテーションマネジメント加算(A)イ: 240単位/月(同意日の属する月から6月超)

・リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(新設):593単位/月(同意日の属する月から6月以内)

・リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(新設):273単位/月(同意日の属する月から6月超)

・リハビリテーションマネジメント加算(B)イ: 830単位/月(同意日の属する月から6月以内)

・リハビリテーションマネジメント加算(B)イ: 510単位/月(同意日の属する月から6月超)

・リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ: 863単位/月(同意日の属する月から6月以内)

・リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ: 543単位/月(同意日の属する月から6月超)


<加算算定要件>

■リハビリテーションマネジメント加算(A)イ ※現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)と同様

【算定要件】

(1)医師はリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行うこと。さらに医師の指示内容を記録すること。

(2)リハビリテーション会議(テレビ会議可[ 新設])を開催して、利用者の状況等を構成員と共有し、会議内容を記録すること。

(3)3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画書を見直すこと。

(4)PT、OT又はSTが、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。

(5)PT、OT又はSTが(指定居宅サービスの従業者と)利用者の居宅を訪問し、その家族(当該従業者)に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。

(6)リハビリテーション計画について、計画作成に関与したPT、OT又はSTが説明し、同意を得るとともに、医師へ報告すること。

(7)上記に適合することを確認し、記録すること。


■リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(新設)

【算定要件】

・加算(A)イの要件に適合すること。

・利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(※CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)


■リハビリテーションマネジメント加算(B)イ ※現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)と同様

【算定要件】

・加算(A)イの(1)~(5)の要件に適合すること。

・リハビリテーション計画について、医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること。

・上記に適合することを確認し、記録すること。


■リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ ※現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)と同様

【算定要件】

・加算(B)イの要件に適合すること。

・利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(※CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)


※CHASE・VISITへの入力負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション計画書の項目について、データ提供する場合の必須項目と任意項目を設定。【通知改正】


【情報提供元】

■第199回介護給付費分科会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html


【制度改正・報酬改定の最新情報を学ぶ】

■【2021年介護報酬改定・介護保険制度改正直前対応】地域包括ケア・包摂支援時代の通所系サービス生き残り戦略特別リレー講演

https://tsuusho.com/daysurvival

■実践!認知症ケア研修会2021

https://tsuusho.com/dementia

■事業所運営の課題解決に直結する! すぐに始める「強い組織」をつくるための立て直しセミナー

https://tsuusho.com/management2021

■新年度直前対応!デイ運営と事業展開3日間セミナー

https://tsuusho.com/management3days

■報酬改定対応!デイ加算算定のための評価・書類・記録・プログラムセミナー

https://tsuusho.com/valuation

■介護職・看護師・リハ職のための認知症ケア集中セミナー

https://tsuusho.com/concentrate

■【WEB同時配信】介護施設・事業所における新人職員と中途採用職員を即戦力にするためのセミナー

https://www.tsuusho.com/establishment/

■介護報酬・介護制度改定への対策とこれからの介護セミナー

https://tsuusho.com/junkai

おススメのサイト一覧

ケアカルテ
NDソフト
プラス
帳速

学べる研修一覧

介護事業運営3日間
ほんとうの自立支援ってなに
ケアマネオンラインセミナー
【オンライン】環境づくり
【オンライン】リハビリ90講座
大会DVD
ページトップ ▲