厚生労働省は2021年9月28日(火)に「感染防止策の継続支援」の周知についてを発出しました。
この特例は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた令和3年度の介護報酬の特例的な評価として、令和3年9月末までを期限に4月より基本報酬に0.1%上乗せということで始まりました。
10月以降については、感染状況や地域における介護の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応することとされており、今回の「感染防止策の継続支援」という形に落ち着きました。
感染防止対策の継続支援・コロナ患者診療に係る特例評価の拡充
医療、介護、障害福祉における感染症対策について、そのかかり増し経費を直接支援する補助金により支援を継続する。
申請手続は、できる限り簡素な方式とする。
地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての介護施設・事業所に対して実施
→平均的な規模の介護施設において、上限6万円
※サービス別等に補助上限を設定
※医療系の介護サービスを行う医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に医療の補助金が支給される場合は、当該補助金で対応
【対象経費(共通)】
令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染防止対策に要する費用
→感染防止対策の継続にかかわる領収書を保存しておくことが重要です。
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