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認知症介護基礎研修の義務付けについて

2024.03.26

[質問]

受講義務付けの対象外となる医療・福祉関係の資格について、日本以外の国の医療・福祉系の資格を保有している者は受講が免除となるか。

[答]

日本以外の国の医療・福祉系の資格を持つ者については、免除とはならない。


[質問]

柔道整復師、歯科衛生士については、受講義務付けの対象外か。

[答]

柔道整復師、歯科衛生士ともに、受講義務付けの対象外として差し支えない。


[質問]

訪問介護員(ヘルパー)研修3級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認知症関連の資格については、受講義務付けの対象外か。

[答]

訪問介護員(ヘルパー)研修3級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認知症関連の資格ともに、受講義務付けの対象となる。


[質問]

介護保険外である有料老人ホーム等の施設職員や、病院に勤務している者も受講義務付けの対象となるか。

[答]

特定施設では無い、介護保険の対象外である病院勤務の職員は受講義務づけの対象外である。
なお、介護現場の質向上ために受講することについては差し支えない。


[質問]

当該研修を受講していない者を雇用しても問題ないか。その際、運営基準違反にあたるのか。

[答]

当該研修の義務付けは、雇用の要件に係るものではなく、事業者が介護に直接携わる職員に対し、研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務付けているものである。
したがって、介護に直接携わる職員として研修を受講していない者を雇用する場合でも、運営基準違反にはあたらない。
なお、新卒採用、中途採用を問わず、新たに採用した医療・福祉関係資格を有さない従業者に関する義務付けについては、採用後1年間の猶予期間を設けている。


[質問]

事業所において、人員基準以上に加配されている介護職員で、かつ、介護に直接携わる者が 研修を受講していない場合、運営基準違反にあたるのか。

[答]

貴見のとおり。
本研修は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施しているものであり、介護に直接携わる職員であれば、人員配置基準上算定されるかどうかにかかわらず、受講義務付けの対象となる。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問6は削除する。


[質問]

「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」とは、具体的にどのような内容か。

[答]

「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」については、受講料の負担や、勤務時間内に受講出来るような配慮(シフトの調整等)、インターネット環境の整備等、様々な措置を想定している。


[質問]

現在介護現場で就業していない者や、介護に直接携わっていない者についても義務付けの対象となるか。

[答]

現在介護現場で就業していない者や直接介護に携わる可能性がない者については、義務付けの対象外であるが、本研修は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであり、介護現場の質向上ために受講することについては差し支えない。


【情報提供元】

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf


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