■結論
基本報酬に包括化されたからといって、運動器機能向上に資する機能訓練を実施しなくてもよいわけではなく、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められる内容の機能訓練は引き続き実施しなければならない。
広島県福山市のQ&Aより
問
(1)これまで運動器機能向上加算を算定していなかった利用者に運動を実施する必要があるか。
(2)運動器機能向上加算の算定において実施していた、計画作成・モニタリング・体力測定・評価を実施する必要があるか。
(答)
運動器機能向上加算については、2024年(令和6年)4月1日から廃止となります。
しかし、2024年度からの通所型サービスの基本報酬に運動器機能向上サービスの実施に係る費用が包括評価されていますので、実施にあたっては、介護保険最新情報Vol.1222 P9「3(1)通所型サービスの意義について」を参照してください。
(1)指定相当通所サービスの基本報酬においては、入浴介助及び運動器機能向上サービスの実施に係る費用が包括評価されているため、利用者の運動器の機能向上を目的として個別に実施される機能訓練であり、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められる内容を行うこととしてください。
(2)運動器機能向上加算の算定において作成していた運動器機能向上計画の作成や運動器機能向上サービスの実施に係るモニタリング、体力測定及び評価の個別実施は不要となります。
ただし、介護保険最新情報Vol.1221 P9「(2)指定相当通所型サービスの具体的な方針」において、「利用者の状況を把握・分析し、指定相当通所型サービスの提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。」とされていることから、通所型サービス計画において運動器機能向上サービスが実施されていることが分かるように記載することとしてください。
また、サービス内容について実施状況の評価及びモニタリングを行うこととしてください。
なお、体力測定については、評価やモニタリングを行う上で必要に応じて実施することとしてください。
問
今までは福山市地域包括支援センターが実施する評価の実施時期については、6か月に1回(ただし、ケアプランの期間が6か月未満の場合は、ケアプラン終了時に実施)たが、運動器機能向上加算を算定する場合は、3か月に1回となっていた。
この度の報酬改定で、運動器機能向上加算の包括化に伴い、評価の実施時期は6か月に1回の実施でよいのか。
(答)
評価は6か月に1回の実施してください。
ただしケアプランの期間が6か月未満の場合は、ケアプラン終了時に実施して下さい。
皆さんの自治体でも確認をしてみてください。
【参考元】
2024年度(令和6年度)介護予防・日常支援総合事業の報酬改定について(広島県福山市)
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/360427.html