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「扶養手当」「有休の病気休暇」「繁忙期手当」「夏休み・冬休み」などについて、契約社員の待遇格差を不合理と認める

2020.10.16

2020年10月13日に「退職金やボーナスの支給についての待遇格差」を【不合理とは言えない】という最高裁判決が出ましたが、15日に行われた日本郵便の契約社員と正社員との待遇差についての最高裁判決では、「扶養手当」「有休の病気休暇」「繁忙期手当」「夏休み・冬休みなど」について、待遇格差の不合理があると認めました。

2021年4月から中小企業に導入される「同一労働同一賃金」(大企業は2020年4月導入済)。

中小企業が多い介護事業者でも早めの対応・対策が必要となります。


【同一労働・同一賃金への対応】

■介護事業所の人材確保と働き方改革

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