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【介護保険最新情報Vol.1336】介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始日時決定!

2024.12.17

令和6年4月1日より施行されている「介護サービス事業者経営情報の報告等」の運用開始は、令和7年1月6日(月)13時~となりました。

※都道府県担当者向けの機能は、令和7月2月から利用可能となる予定です。


【介護サービス事業者経営情報データベースシステムのURL】

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login


【おさらい】

介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項


◇制度の趣旨

2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要がある。

このため、介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度を創設することとしたものである。


◇報告の対象となる介護サービス事業者

法第115条の44の2第2項の規定に基づく介護サービス経営情報の報告は、原則として全ての介護サービス事業者が行わなければならないものであるが、則第140条の62の2の2の規定に基づき、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告を求めないこととする。

(1)当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者

(2)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者


◇報告の単位

介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとするが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えないものとする。


◇報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設

法第115条の44の2第2項の規定に基づく介護サービス経営情報の報告は、以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設について報告を行うこととする。

(1)訪問介護

(2)訪問入浴介護

(3)訪問看護

(4)訪問リハビリテーション

(5)通所介護、通所リハビリテーション

(6)短期入所生活介護

(7)短期入所療養介護(則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)

(8)特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)

(9)福祉用具貸与

(10)特定福祉用具販売

(11)定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(12)夜間対応型訪問介護

(13)地域密着型通所介護

(14)認知症対応型通所介護

(15)小規模多機能型居宅介護

(16)認知症対応型共同生活介護

(17)地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)

(18)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(19)複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

(20)居宅介護支援

(21)介護福祉施設サービス

(22)介護保健施設サービス

(23)介護医療院サービス

(24)介護予防訪問入浴介護

(25)介護予防訪問看護

(26)介護予防訪問リハビリテーション

(27)介護予防通所リハビリテーション

(28)介護予防短期入所生活介護

(29)介護予防短期入所療養介護(則第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)

(30)介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)

(31)介護予防福祉用具貸与

(32)特定介護予防福祉用具販売

(33)介護予防認知症対応型通所介護

(34)介護予防小規模多機能型居宅介護

(35)介護予防認知症対応型共同生活介護


ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護のうち、法第71条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第72条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設若しくは介護医療院又は法第115条の11において準用する法第71条第1項本文及び第72条第1項本文の規定により、介護予防サービスに係る法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、介護老人保健施設若しくは介護医療院であって、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等については、この限りでない。


◇報告の対象とするサービス

報告に当たっては、介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを基本とする。

ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施している場合で、当該サービス等に係る収益や費用について、介護サービスとの記載が区分されていない場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えない。

なお、この場合であっても、適切な分析に資するようにする観点から、別紙1の4(3)~(7)に掲げる事項について、できる限り報告を行うものとする。


◇介護サービス事業者が報告する内容

法第115条の44の2第2項の規定に基づき、介護サービス事業者が報告を行わなければならない介護サービス事業者経営情報の具体的な内容は、別紙1に掲げる事項とする。


◇介護サービス事業者が報告する方法

介護サービス事業者から都道府県知事への報告は、則第140条の64の2の4において、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他適切な方法により行うこととされているところであり、厚生労働省において運営するシステム(介護事業財務情報データベースシステム(仮称))により行うものとする。


◇報告の期限

介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は、則第140条62の2の4の規定に基づき、当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行うものとする。

ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和6年度末までとする(介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2項)。



【別紙1】

(介護保険法第115条の44の2第2項の規定に基づき報告を求める介護サービス事業者経営情報)

※は、任意記載の項目とする。


1.事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報

(1)事業所又は施設の名称

(2)法人等の名称

(3)法人番号

(4)介護事業所番号

(5)介護事業所で提供しているサービスの種類

(6)法人等の会計年度末

(7)法人等の採用している会計基準

(8)消費税の経理方式


2.事業所又は施設の収益及び費用の内容

(1)介護事業収益

①うち施設介護料収益 ※

②うち居宅介護料収益 ※

③うち居宅介護支援介護料収益 ※

④うち保険外収益 ※

(2)介護事業費用

①うち給与費

ア)うち給与

イ)うち役員報酬 ※

ウ)うち退職給与引当金繰入 ※

エ)うち法定福利費 ※

②うち業務委託費

ア)うち給食委託費 ※

③うち減価償却費

④うち水道光熱費

⑤うちその他費用

ア)うち材料費 ※

ⅰ)うち給食材料費 ※

イ)うち研修費※

ウ)うち本部費 ※

エ)うち車両費 ※

オ)うち控除対象外消費税等負担額 ※

(3)事業外収益 ※

①うち受取利息配当金 ※

②うち運営費補助金収益 ※

③うち施設整備補助金収益 ※

④うち寄付金※

(4)事業外費用 ※

①うち借入金利息 ※

(5)特別収益 ※

(6)特別費用 ※

(7)法人税、住民税及び事業税負担額 ※

(注)上記項目と、各会計基準上の勘定科目との対応関係については、別紙2を参照されたい。


3.事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項

(1)次の職種ごとのその人数(常勤・非常勤別)

① 管理者

② 医師

③ 歯科医師

④ 薬剤師

⑤ 看護師

⑥ 准看護師

⑦ 介護職員(介護福祉士)

⑧ 理学療法士

⑨ 作業療法士

⑩ 言語聴覚士

⑪ 柔道整復師・あん摩マッサージ師

⑫ 生活相談員・支援相談員

⑬ 福祉用具専門相談員

⑭ 栄養士・管理栄養士

⑮ 調理員

⑯ 事務職員

⑰ その他の職員

⑱ 上記のうち介護支援専門員・計画作成担当者

⑲ 上記のうち訪問介護のサービス提供責任者

(2)(1)に掲げる職種ごとの給与及び賞与 ※


4.その他必要な事項

(1)複数の介護サービス事業の有無

(2)介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉サービス)の有無

(3)医療における事業収益 ※

(4)医療における延べ在院者数 ※

(5)医療における外来患者数 ※

(6)障害福祉サービスにおける事業収益 ※

(7)障害福祉サービスにおける延べ利用者数 ※

(注)第2(6)のとおり、介護サービス以外の事業を行う事業者において、介護サービスとそれ以外の事業の収益又は費用を分けて報告ができない場合には、できる限り(3)~(7)について報告されたい。


【情報提供元】

介護保険最新情報Vol.1336

https://www.mhlw.go.jp/content/001352892.pdf

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