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【基準・算定要件Q&A】ADL維持等加算

2021.12.28

ADL維持等加算は、評価対象期間を設定し、その期間の利用者のADLをBarthelIndex(バーセルインデックス)で評価し、改善度合いが算定要件で示された水準を超えた場合に、その改善度合いによって(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)を算定します。

(Ⅲ)については、令和3年度介護報酬改定以前に加算の届出を行っている事業所への特例措置で、新たな算定要件での届出を行わない場合、令和5年3月31日までは算定できることになっています。


■ADL維持等加算

・ADL維持等加算(Ⅰ)…30単位/1月につき

・ADL維持等加算(Ⅱ)…60単位/1月につき

・ADL維持等加算(Ⅲ)…3単位/1月につき(※令和5年3月31日までの特例措置)


<加算算定のポイント>

(Ⅰ)・(Ⅱ)の場合

・利用期間が6月を超える評価対象者が10人以上いるか

・加算の算定をする月の前年同月に都道府県知事などに「ADL維持等加算[申出]の有無」を「有」と届出ているか

・届出をした日から12月後までの期間を評価対象期間としているか

・一定の研修を受けた者がBarthel Indexを行っているか

・評価対象期間の利用開始月とその月の翌月から6月目の月にBarthelIndexを用いてADLを評価しているか

・「ADL値、ADL利得の計算方法」の手順で、ADL利得の平均を算出しているか

・加算の算定を開始しようとする月の末日までにLIFE上で(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)に該当することを確認しているか


<ADL値、ADL利得の計算方法>

ADL維持等加算は、前年度の評価対象者のADL利得の平均によって、当該年度に(Ⅰ)または(Ⅱ)が算定できるか判定されます。

ADL利得の平均は以下の手順で計算します。
(実際にはLIFE上で算定の可否や区分が分かります)


【1】評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)が10人以上いる

【2】加算の算定を開始しようとする月の前年同月に体制等状況一覧表の「ADL維持等加算[申出]の有無」を「あり」で届出

【3】届出日から12月を評価期間とし、評価対象者ごとに評価対象利用期間の初月(評価対象利用開始月)とその翌月から6月目(6月目に利用がない場合は、利用があった最終月)にBarthel IndexでADLを評価し、ADL値を測定する
※評価対象利用開始月とその翌月から6月目のADL値は測定した月ごとにLIFEを用いて提出する

【4】評価対象者ごとに左欄のどちらに該当するか確認し、6月目のADL値から評価対象利用開始月のADL値を引いた値に、評価対象利用開始月に測定したADL値(中欄)に応じた値(右欄の値)を加え、ADL利得を出す

【5】評価対象者ごとのADL利得の上位10%、下位10%を除き、ADL利得の平均を出す

【6】ADL利得の平均値が1以上の場合は(Ⅰ)、2以上の場合は(Ⅱ)の算定が可能


<ADL利得の計算(例)>

■翌年4月からADL維持等加算を算定しようとする場合

(1)評価対象利用開始月と翌月から6月目にBarthel Indexで評価を行い、ADL値を出す

(2)評価対象者ごとの6月目のADL値から開始月のADL値を引き、開始月に測定したADL値に応じた値を足してADL利得を出す

(3)上位・下位10%を除く

(4)ADL利得の平均を算出する


【情報提供元】

デイの管理者&リーダー「だよりね」

https://tool.daybook.jp/

基準・算定要件・Q&A(別冊付き)

https://dayshop.biz/item/detail/2245.html


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