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サービス提供を拒否する正当な理由とは

2024.04.02

介護保険サービスは、事業者と消費者(利用者)の契約ですから、正当な理由があればどちらからでも契約の解除(サービス提供の中止)を求めることができます。

ただし、運営基準によって「事業者は正当な理由なくサービスの提供を拒否してはならない」と定められており、事業者からのサービス提供拒否が制限されています。

問題は「どのような理由があればサービス提供を拒否できるのか」が事前に利用者側に説明されていないことです。

そのため、本来はサービス提供を拒否すべきケースなのにそのまま利用を継続し、たった一人の迷惑行為や暴力行為が原因で、ほかの利用者がサービスを利用できなくなったり、職員が辞めてしまうなどという事態も起きています。

介護事業者はサービス提供を拒否するケースを明確にして、これを契約時に説明しておかなければなりません。


サービス提供を拒否する正当な理由とは?

では、どのようなケースであれば事業者からサービス提供を拒否できるのでしょうか?

例えば、特定の相手に「おまえ、ぶっ殺してやる」と言うのは脅迫罪(刑法222条)に、胸ぐらをつかんで握り拳を顔に押し付けるなどの行為は暴行罪(刑法208条)に該当します。

刑法の犯罪に該当する行為をほかの利用者に対して行ったら、サービス提供を拒否する正当な理由になることは間違いないでしょう。

介護事業者がサービス提供の拒否ができるケースとしては、次のようなものが考えられます。


サービス提供を拒否する正当な理由

(1)事業者の事業の運営に著しい支障が生じるような行為を利用者が行ったとき

(2)契約の信義則(契約当事者の信頼関係)に反する行為を利用者が行ったとき

(3)契約書の「事業者からの解約解除」の事由に該当するとき

(4)利用者が従業員やほかの利用者に対して、法律に抵触する行為(特に犯罪行為) を行ったとき


事業者から契約解除を申し出る際の注意点

・上記の行為があったとしても、事業者はいきなりサービス提供の拒否を通告するのではなく、利用者側に改善を促す努力を尽くす

・改善が見られず契約解除を申し出る場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センターなどと連携し、ほかのサービス利用などの生活支援の方法を検討する


【情報提供元】

月刊デイ

https://daybook.jp/day.html


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