【通所介護】
通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
→要介護者の自宅での生活機能の維持・改善
→上記のために機能訓練を行う
【通所リハ】
通所リハの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
→要介護者の自宅での生活機能の維持・改善
→上記のために理学療法や作業療法など必要なリハビリテーションを行う
「通所介護」と「通所リハ」は求められている機能が違うことが明確に分かります。