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介護人材確保・職場環境改善等事業の実施【介護保険最新情報Vol.1352】

2025.03.01

厚生労働省は介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援を目的した支援事業を開始します。
実施主体は、都道府県。
事業内容としては、介護職員等処遇改善加算を取得し、生産性向上に向けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な費用を補助する内容となっています。
対象事業所は、別表の通りとなっており基準月(令和6年12月)において、処遇改善加算を算定しており、かつ「補助金の支給要件」を満たす事業所となっています。
本事業を活用して賃金改善を行う場合の対象者は、本事業の対象となる介護サービス事業所等に勤務する介護職員とするが介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能となっています。
補助額は、以下の式により確定することとし、1円未満の端数は切り捨てとなります。


補助額=一月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率


補助金の要件は、職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していなければいけません。

(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化

(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)

(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組


補助対象経費は「職場環境改善経費」と「人件費」が対象となります。


■職場環境改善経費

・補助額に相当する職場環境改善の取組の経費に充てることができる

・介護助手等を募集するための経費及び職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費等の経費

・介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない


■人件費

・補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む)の人件費(手当、賞与等(退職手当を除く)の改善に充てることができる

・ベースアップ(賃金表の改定により基本給又は毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げること)に充てられることは想定していないが、各事業者の経営判断として、各種の生産性向上・職場環境改善等の取組の効果により、持続的な賃上げ余力が生じることを見越して、それまでの間のつなぎの原資とすることまで一概に妨げられるものではない

・補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、人件費改善の対象とした職員の平均的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう)を低下させてはならない

・介護サービス事業者等は、当該事業所における人件費改善を行う方法等について職員に周知しなければならない

・職員から当該事業に係る人件費改善に関する照会があった場合には、当該職員に関係する人件費改善の内容について、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答すること


都道府県知事への届出として「計画書等の作成・提出」「実績報告書等の作成・提出」「届出内容を証明する資料の保管及び提示」「都道府県知事への変更の届出」が必要となります。


■計画書等の作成・提出

介護人材確保・職場環境改善等事業計画書を、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出すること。

[1]職場環境改善等に向けた取組

[2]補助金の充当経費

当該事業による補助額により、職場環境改善経費への充当又は人件費の改善を行う方法をいう。


■実績報告書等の作成・提出

介護人材確保・職場環境改善等実績報告書を、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出し、2年間保存すること。
その際、[4]及び[5]の合計の金額は[3]の金額以上となるようにすること。

[3]補助金の総額

[4]人件費改善所要額

[5]職場環境改善の所要額

研修費、介護助手等の募集経費、その他の金額ごとに、職場環境改善の所要額について記載すること。
その他の金額に記入がある場合には、使用用途について、具体的に記載を行うこと。

その際、都道府県は、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に用いられていないことを確認すること。


■届出内容を証明する資料の保管及び提示

計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を2年間保管し、都道府県知事から求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。

[6]労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)

[7]労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)


■都道府県知事への変更の届出

計画書に変更(次の[8]又は[9]のいずれかに該当する場合に限る)があった場合には、都道府県知事に別紙様式の変更届出書を用いて変更の届出を行う。
その際、[8]から[9]に定める様式についても届け出ること。

[8]会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合当該変更後の別紙様式について届け出ること。

[9]複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合、当該変更後の別紙様式について届け出ること。


留意事項として「補助金の返還」「補助金の要件の周知・確認等」「様式の取扱い」「支払について」があります。


■補助金の返還

都道府県知事は、補助金の交付を受ける介護サービス事業者等が次の①又は②に該当する場合は、既に交付された補助金の一部又は全部を返還させることができる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。


① 補助金の補助額に相当する職場環境の改善や人件費の改善が行われていない、労働法規を遵守していない等、本要綱に記載の要件を満たさない場合

② 虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合


■補助金の要件の周知・確認等

都道府県は、補助金の要件の周知に努めるとともに、補助金の交付を受けている介護サービス事業所等が補助金の要件を満たすことについて適切に確認する等、適切な運用に努められたい。


■様式の取扱い

処遇改善加算等と同様、様式の取扱いについては以下のとおりとすること。

・別紙様式は、原則として、都道府県において変更を加えないこと

・計画書及び実績報告書の内容を証明する資料については、介護サービス事業者等において適切に保管されることを確認し、都道府県からの求めがあった場合に事業者等が速やかに提出することを要件とするが、届出時に全ての事業者等から一律に添付を求めてはならないこと

・別紙様式について押印は要しないこと。


■支払について

補助額の介護サービス事業者等に対する支払(振込)については、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行うものとする。
その際、振込先口座は、原則として、介護サービス事業者等が各都道府県国民健康保険団体連合会に介護給付費等の振込先口座として登録している口座とし、各都道府県が各国保連から必要な口座情報の提供を受けることについて、別紙様式を用いて、介護サービス事業者等から同意を得ることとする。
ただし、民間事業者による介護報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている事業所が交付対象事業所に含まれる場合には、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業所の振込先口座又は都道府県に届け出た口座に支払(振込)を行うこととする。
また、各都道府県の判断において、事業所ごとに支払を行うこととしても差し支えない。
なお、事業者に対する支払時期等については、介護サービス事業者等の経営にも配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努められたい。


■その他

本事業による人件費の改善については、介護報酬における処遇改善加算による賃金改善額には含めないこととする。
交付額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所・施設(補助金の対象である事業所・施設に限る)における職場環境改善経費又は人件費改善に充てることができる。
この実施要綱に基づき実施する事業に要する費用(他の補助金等の対象となる支援は除く)については、別に通知する「令和6年度介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業等) 交付要綱」に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。
本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省老健局老人保健課と協議の上、決定する。
令和6年能登半島地震による災害の被災地域(石川県等)においては、本事業による措置により、被災地域における介護職員の人材確保への対応を進めるものとする。


※ 一月当たりの介護総報酬は、一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう)に、1単位の単価を乗じたもの。

※ サービス類型別交付率は、標準的な職員配置の事業所で、常勤の介護職員一人当たり54,000円相当の補助を実施するために必要な割合をいう。

※基準月(令和6年12月)のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができるが、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和7年3月末日までに生じ、令和7年4月 10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映すること。
基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、令和7年4月1日まで(体制届出の提出期限が令和7年4月15日まで延長された場合には、4月15日まで)に令和7年度の処遇改善加算の取得に係る体制届出をしていれば、本事業の対象。


[対象事業]


・訪問介護…10.5%
・夜間対応型訪問介護…10.5%
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護…10.5%
・(介護予防)訪問入浴介護…6.3%
・通所介護…6.4%
・地域密着型通所介護…6.4%
・(介護予防)通所リハビリテーション…5.5%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護…7.4%
・地域密着型特定施設入居者生活介護…7.4%
・(介護予防)認知症対応型通所介護…13.2%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護…8.4%
・看護小規模多機能型居宅介護…8.4%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護…11.3%
・介護福祉施設サービス…8.3%
・地域密着型介護老人福祉施設…8.3%
・(介護予防)短期入所生活介護…8.3%
・介護保健施設サービス…4.3%
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)…4.3%
・介護医療院サービス…2.7%
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)…2.7%


※様式例などは介護保険最新情報Vol.1352をご覧ください


【情報提供元】

介護保険最新情報[Vol.1352]

https://www.mhlw.go.jp/content/001403387.pdf

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