新型コロナ感染、濃厚接触者のご利用者に関わった介護従事者等は20万円、それ以外の従事者は5万円
2020年7月7日(火)に「介護職員慰労金」の具体例が厚生労働省より発表されました。
ポイントを以下にまとめましたので、お時間がある時に閲覧してください。
(1)都道府県での感染者第一例目発生日又は緊急事態宣言対象日のいずれか早い方~6月30日の 間で、1日でも利用者と接触(会話、同空間での作業等も含む)があり、10日以上事業所等に勤務した職員(ボランティア等は不可)
(2)1日の勤務時間、職種は問わない(事務職、調理員、清掃員、運転手等も含む)
上記からも分かるように、パートも含め幅広い職種が対象範囲となっています。
そして、支給の流れは以下の通りです。
(1)各職員が事業所等に「委任状」を提出
(委任状は自治体に提出する必要はありません。各事業所で保管しておきます)
(2)各事業所は職員の委任状を元に申請一覧を作成し、国保連(又は都道府県)に申請
(3)一覧表等のフォーマットは各自治体のホームページからエクセルデータをダウンロード
(4)国保連(都道府県)から各自業者に慰労金が振り込まれる
また、慰労金は「非課税」なので「源泉徴収等」は行わないようにしてください。
給与等とは別に支払う方が分かりやすくて安全です。
※事業所⇒職員に支払う時の振込手数料は別途国庫補助の対象
※掛け持ち職員がいる場合、1人の職員に2ヶ所以上の事業所から振込されないように確認・調整
(介護事業所間だけでなく、医療事業所と介護事業所 等の調整・確認も怠らない)
そして、厚生労働省から各都道府県・自治体へ「申請書類」や「細かな決まり事」など通達はおりているようですが、各都道府県・自治体でのローカルルールとなるようですので、自治体の発表にしっかり目配りをしておきましょう。
【PDF資料はこちらから】