令和3年11月19日(金)に閣議決定した「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく介護現場で働く方々の収入の引上げについて、2021年12月20日(月)に成立した令和3年度補正予算による「介護職員処遇改善支援補助金」に係る要件等についての中で、厚生労働省は交付率を公表しました。
なお2022年度の補正予算は1,000億円。
<介護職員処遇改善支援補助金の交付率(案)>
「通所介護、地域密着型通所介護」…1.0%
「(介護予防)認知症対応型通所介護」…2.1%
「(介護予防)通所リハビリテーション」…0.9%
以下、交付率が高いサービス種別順
「訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護」…2.1%
「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」…2.0%
「(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護」…1.6%
「(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護」…1.4%
「介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)短期入所生活介護」…1.4%
「(介護予防)訪問入浴介護」…1.0%
「介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護(老健)」… 0.8%
「介護療養型医療施設、(介護予防)短期入所療養介護(病院等)」…0.5%
「介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護(医療院)」…0.5%
※注意※
・「(介護予防)訪問看護」「(介護予防)訪問リハビリテーション」「(介護予防)福祉用具貸与」「特定(介護予防)福祉用具販売」「(介護予防)居宅療養管理指導」「居宅介護支援」「介護予防支援」については交付対象外。 ・現行の処遇改善加算等の単位数の算出は、「基本報酬」+「処遇改善加算・特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数」×加算率
・今回の介護職員処遇改善支援補助金は、「総報酬」×「上記交付率」で交付額を算出(各介護サービス種類の介護職員数に応じて、月額平均9,000円相当の額を交付できるようにしている点は同様。)
・10月以降の加算率については、臨時の介護報酬改定での対応に切り替えることから、引き続き調整、検討予定。
<運用ルール>
【対象期間】
令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
【補助金額】
・対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
・対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
【取得要件】
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
・上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)
・賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。)
【対象となる職種】
・介護職員
・事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
【申請方法】
各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(月額の賃金改善額の総額:対象とする職員全体の額の記載を求める[職員個々人の賃金改善額の記載は求めない])を提出。
【報告方法】
各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(月額の賃金改善額の総額:対象とする職員全体の額の記載を求める[職員個々人の賃金改善額の記載は求めない])を提出。
<交付・申請方法>
【交付方法】
対象事業所は都道府県に対して申請し、対象事業所に対して補助金支払(国費10/10、約999.7億円)。
【申請・交付スケジュール】
・賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府県に提出
・実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付
・賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出
<執行のイメージ>
(1)介護事業所が都道府県に申請(処遇改善計画書等を提出)
※令和3年度中に賃上げ実施が条件(申請前に用紙提出)
(2)都道府県が交付決定
※補助金の交付(補助率10/10)
(3)介護事業所が賃金改善期間後、報告(処遇改善実績報告書を提出)
※要件を満たさない場合は、補助金返還
<会長:妹尾弘幸のコメント>
計画所作成の準備をしましょう。
(1)2、3月の収支を予測し、支給総額を把握しましょう
(2)どのような方法で支給するか決定しましょう
(3)賃金改善の総額が記載必要で、職員個々の賃金改善額の記載は必要ありません
【情報提供元】
デイの管理者&リーダー「だよりね」
【学ぶ】
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