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感染の懸念等を理由とした不当なサービス提供の拒否について

2021.02.05

広島県福山市からの情報提供

・感染者が発生した医療機関を受診していることのみを理由として、介護保険サービスの提供を拒否された

・家族が当該医療機関に勤務していることのみを理由として、介護保険サービスの提供を拒否された


上記のような理由で、公的な介護保険サービスが必要とされている人に提供されていないという事例が散見されています。

介護保険サービスを提供する指定事業所・施設などがご利用者に提供するサービスは、その方が尊厳を持って生きていくために必須のサービスであり、社会を支える基盤のひとつです。

上記を理由として一方的にサービス提供を拒否することは不適切です。

また、事業所・施設などにおいて上記を理由として


・一律に一定期間 サービス提供をしない

・利用自粛を強制する


といった内部ルールを作り一方的に利用者へ押し付けることも 適当ではありません。

また、サービス提供に当たり利用者等に検査結果の証明書の提示を求める等の取り扱いについても国、自治体のいずれもそのような指示・通知はしておらず、不適当であると考えます。

なお、本市の基準条例では 介護保険指定事業所・施設は提供拒否の禁止だけでなく、サービス提供困難時に代替措置を講じなければならない旨が定められています。

重要なことは、「正確な情報の把握」と「正しい知識に基づく対応」です。

噂や憶測に左右されることなく正確な情報を把握し、感染者や濃厚接触者等に対してはマニュアル等に基づき適切に対応するとともに、在宅で生活する高齢者の尊厳と生活の維持に支障が無いよう適切な御配慮をいただきますようお願いします。


【情報提供元】

■福山市保健福祉局 長寿社会応援部

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/


【学ぶ】

■【2021年介護報酬改定・介護保険制度改正直前対応】地域包括ケア・包摂支援時代の通所系サービス生き残り戦略特別リレー講演

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