■社会参加支援加算
通所リハでは、社会参加支援加算対して、「社会参加ではなくサービス移行ではないか」「名称の変更」「社会参加の定義を明確に」など意見が沢山出ました。
要介護度4.5の人は社会参加への移行が困難なため、算定式の母数から要介護度4.5が除かれるかもしれません。
もしくは、5%の数値が10%に引き上げられるかもしれません。
また、社会参加活動の継続が3ヶ月以上見込まれることなどの要件は削除される可能性もあります。
■生活行為向上リハビリテーション実施加算
算定率が1%以下と低いため、リハマネ加算Ⅱ以上や6ヶ月以内という要件が緩和される可能性があります。
例えば、リハマネ加算Ⅰ以上を算定している事業所、6ヶ月以降でも廃用症候群などで生活機能低下した場合は3ヶ月間算定可能などです。
■規模別報酬に応じた基本報酬について
規模別の基本報酬については、「国が介護保険そのものの効率化を進めていること」「効率化し収益率が上がると報酬が下げられてしまうこと」「大規模化は収益だけではなく、サービスの高品質化・職員の処遇改善、ICT化促進などに寄与していること」など様々な側面があるため、これらのことについて規模別に分析するなど更に検討が必要という意見が多く出ていました。
【情報提供元】
■第188回社会保障審議会介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14094.html
■管理者&リーダーオンライン
【制度改正・報酬改定に向けた対策】
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