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【新たな制度】介護事業者の経営情報の報告の義務化

2024.08.12

全介護事業者は、国が新たに整備する「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」を使って、会計年度ごとに都道府県へ報告をしなければいけなくなります。

初回の報告(令和5年度分)は2025年の1月から3月に行う決まりとなっています。

その後は、事業者の会見年度ごとに提出期間が異なります。


【報告すべき経営情報】
*原則、報告は事業所・施設単位で行う。


[1]基本情報

・事業所・施設の名称

・法人の名称

・法人番号

・介護事業所番号

・提供サービスの種類

・法人の会計年度末

・採用している会計基準

・消費税の経理方式


[2]収益・費用の内容

・介護事業収益

(1)うち施設介護料収益《任意》

(2)うち居宅介護料収益《任意》

(3)うち居宅介護支援介護料収益《任意》

(4)うち保険外収益《任意》

・介護事業費用

(1)うち給与費

(ア)うち給与

(イ)うち役員報酬《任意》

(ウ)うち退職給与引当金繰入《任意》

(エ)うち法定福利費《任意》

(2)うち業務委託費

(ア)うち給食委託費《任意》

(3)うち減価償却費

(4)うち水道光熱費

(5)うちその他費用

(ア)うち材料費、給食材料費《任意》

(イ)うち研修費《任意》

(ウ)うち本部費《任意》

(エ)うち車両費《任意》

(オ)うち控除対象外消費税等負担額《任意》

・事業外収益《任意》

(1)うち受取利息配当金《任意》

(2)うち運営費補助金収益《任意》

(3)うち施設整備補助金収益《任意》

(4)うち寄付金《任意》

・事業外費用《任意》

(1)うち借入金利息《任意》

・特別収益《任意》

・特別費用《任意》

・法人税、住民税、事業税負担額《任意》


[3]人員に関する事項

・職員の職種ごとの人数(常勤・非常勤別)

・職種ごとの給与・賞与《任意》


[4]その他必要な事項

・複数の介護サービス事業の有無

・介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉)の有無

・医療の事業収益《任意》

・医療の延べ在院者数《任意》

・医療の外来患者数《任意》

・障害福祉の事業収益《任意》

・障害福祉の延べ利用者数《任意》


【情報提供元】

https://www.mhlw.go.jp/content/001283875.pdf

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