2025年6月1日より施行される改正労働安全衛生規則により、職場における熱中症対策が強化されます。
これにより、事業者には新たな義務が課され、違反した場合には罰則が科される可能性がありますので、注意しましょう。
以下に主なポイントをまとめます。
[改正の背景]
近年、猛暑の影響で職場における熱中症による労働災害が増加しています。
特に初期症状の見逃しや対応の遅れが重篤化の要因となっており、これを防ぐための制度的な対応が求められていました。
「入浴介助場面」や「送迎車内」での業務中での対応には注意が必要です。
[主なポイント]
(1)対象となる作業環境
以下の条件を満たす作業が対象となります。
・気温が31度以上、または暑さ指数(WBGT)が28度以上の環境
・その環境下で継続して1時間以上、または1日4時間を超える作業
これらの条件に該当する作業場では、事業者に対策が義務付けられます。
(2)早期発見のための体制整備と周知
事業者は、熱中症の初期症状を早期に発見するため、以下の体制を整備し、作業者に周知する必要があります。
・作業者が自身の自覚症状を報告する体制
・他の作業者が熱中症の疑いを発見した場合に報告する体制
これにより、迅速な対応が可能となり、重篤化を防ぐことが期待されます。
(3)症状悪化防止のための措置と手順の作成・周知
事業者は、熱中症の症状が悪化するのを防ぐため、以下の措置の内容とその実施手順をあらかじめ定め、作業者に周知する必要があります。
・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じた医師の診察または処置
これらの措置により、熱中症の重篤化を防ぐことが目的とされています。
[違反時の罰則]
上記の体制整備や手順の作成・周知を怠った場合、労働安全衛生法第22条違反として、以下の罰則が科される可能性があります。
・6カ月以下の懲役
・50万円以下の罰金
事業者は法令遵守のため、早急に対策を講じる必要があります。
[企業が取るべき対応]
・対象となる作業環境の特定とリスク評価
・報告体制と対応手順の整備および文書化
・作業者への教育・訓練の実施
・WBGT値の測定と記録の実施
・緊急時の連絡体制と搬送先の明確化
これらの対応を通じて、労働者の安全と健康を確保することが求められます。
【情報提供元】
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439159.pdf
【お役立ち研修】