令和7年4月より一部サービスにおいて「身体拘束廃止未実施減算」の経過措置期間が終了いたします。
改めて当該減算の取り扱いにつきましてQ&Aをおさらいいたします。
【(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】
身体拘束廃止未実施減算の適用について
[問1]
利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)がなされていなければ減算の適用となるのか。
[答]
減算の適用となる。
なお、施設系サービス及び居住系サービスにおいても同様である。
[問2]
運営指導等で行政機関が把握した身体的拘束等の適正化を図るための措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
[答]
過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。
[問3]
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合の検討には、三つの要件(切迫性、非代替性、一時性)全てを満たすことの記録が確認できなければ減算の適用となるのか。
[答]
減算の適用となる。
また、三つの要件については、以下を参考にされたい。
「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
「非代替性」とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
なお、訪問系サービス及び通所系サービス等について、減算の適用はないが、当該要件を満たした記録の確認ができない場合は、指導の対象になることに留意されたい。
【全サービス(居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売を除く)】
高齢者虐待防止措置未実施減算の適用について
[問1]
高齢者虐待防止のための研修を年に何回以上行わなければ減算の対象となるか。
[答]
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)」等、各サービスの指定基準の解釈通知にてお示ししている虐待の防止に係る事項の規定を参照されたい。
なお、研修の回数については、サービスによって回数が異なっており、以下の通り。
・年に2回以上
(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
・年に1回以上
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援
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