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デイの設備に関する基準

2021.09.29

事業所は、「食堂及び機能訓練室」「静養室」「相談室及び事務室」「消火設備・その他の非常災害に際して必要な設備」「通所介護の提供に必要な設備及び備品」を備えることが必要と定められています。


【食堂及び機能訓練室】

・食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有し、その合計した面積は「3㎡×利用定員以上」とする

・食堂及び機能訓練室は、食事や機能訓練に支障がない場合、同一の場所でも良い


【静養室】

利用者の静養しやすい設備とする


【相談室及び事務室】

遮蔽物の設置等により相談内容が漏えいしないよう配慮されていること


【消火設備・その他の非常災害に際して必要な設備】

消防法・その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければならない

→消防法では、建物の使途や面積によって、消火器や自動火災報知設備等の設置が義務付けられています。


【通所介護の提供に必要な設備及び備品】

通所介護に必要な設備・備品は提供するサービスによって異なる。

例えば、入浴を提供する場合は、ご利用者のプライバシーに配慮し、十分なスペースのある脱衣室や浴室が必要となる。

→原則、事業所の設備・備品は「専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない」とされており、設備・備品は通所介護(地域密着型通所介護)事業のために使用しなければなりませんが、利用者へのサービスに支障がない場合はこの限りではありません。


[支障がないとされるケース]

・通所介護に他の居宅サービスが併設している場合、設備基準上、両方のサービスに規定があるものは設備の共用が可能

・通所介護の機能訓練室等と通所リハビリ等を行うためのスペースを共用する場合、「明確が明確に区分されていること」「通所介護の機能訓練室等として使う区分と通所リハビリ等を行うためのスペースとして使われる区分がそれぞれの設備基準を満たすこと」

・玄関、廊下、階段、送迎車両など基準上は規定がないが設置されるものについても、利用者に支障がない場合は共用が可能


※同じ設備を使って行う宿泊サービスの取り扱い※

通所介護(地域密着型通所介護)の設備を利用し、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合は、開始前に届出を行う必要があります。


押さえておきたい設備基準のポイント

(1)設備の用途を変更していないか

→届出時と設備を変更していないか(変更を届出ているか)

[注意]

実地指導では、設備について目視で確認が行われます。

確認は事業所が届出た設備に関する書類等を基に目的に沿って使用しているか等がチェックされます。

よくある事例として、静養室が物置のようになっていて使えない状況になっているなどがあります。


(2)必要面積に影響するような物品、事業とかかわりのないものを設置していないか

→動かすことのできない家具、物品などを設置していないか

→設置している場合、面積を確認して届出をし直しているか

[注意]

実地指導では、動かすことのできない大きな家具などは面積から除外するよう指導される場合があります。利用定員に対して、ぎりぎりの面積で届出を行っている場合は特に注意が必要です。


(3)感染対策物品など、サービス提供に必要な物品を用意しているか

→感染対策物品などサービス提供に必要な物品を用意しているか

[注意]

実地指導では、設備を目視で確認する際、スペースなどが目的に沿って使用されているかに加え、必要物品の設置についても確認されます。

感染対策物品については、どんなものを用意しているか、設置場所が適切かなども確認される場合があります。


【学ぶ】

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■個別機能訓練・リハビリの実技と効果向上セミナー

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■【会場参加+オンライン参加】第19回日本通所ケア研究大会(合同開催)第16回認知症ケア研修会in福山

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■デイで働く機能訓練指導員のためのリハビリ・機能訓練スキルアップオンライン講座

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■デイ加算算定のための評価・書類・記録・プログラム

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■令和3年デイ運営

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■認知症の転倒予防プログラム

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■認知症のひとへの生活行為向上リハ・楽しみと脳トレの活動の工夫

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■口腔・嚥下訓練と口腔ケア

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■シーティング

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■認知症の方への個別機能訓練・リハビリ

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