私たちは、通所系サービスを中心に介護・看護に携わる方のワンランク上のスキルアップをお手伝いいたします

snsやYouTubeでも情報配信中
facebook
twitter
insta
youtube
メール会員登録

年5日の有給休暇取得の義務付け

2020.09.24

有休10日以上付与の職員は全員5日以上有休取得(2019年4月より実施されています)

「有休が10日以上付与される労働者」とは


(1)雇い入れから6ヶ月間継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤

(2)パートの人

→所定労働日が週2日の人は、対象外

→所定労働日が週3日の人は、5年6ヶ月後から

→所定労働日が週4日の人は、3年6ヶ月後から

→所定労働日が週5日以上の人は、常勤と同様


となります。


ポイント

・有休が10日以上付与される労働者全員に対して「本人希望」「使用者時季指定(本人希望聴取)」「計画年休」のいずれかで5日以上の有休を取得させる

・労働者ごとの「年次有給休暇管理簿」を作成し3年間保存

・就業規則に記載しなければならない


■5日以上の有休を取得させる

基準日から1年以内に5日以上有休を取得させる必要があります。

<さまざまなケース例>

【ケース1】

「入社日(2019年4月1日)と同時に10日以上の有休付与」


【ケース2】

「1年目と2年目で基準日が変わる(1年目は半年後、2年目以降は4月1日)」


【ケース3】

「前倒しして取得した場合(入社日4月1日に5日付与、半年後に5日付与)」


■年次有給休暇管理簿

・有休の基準日、時季、日数を労働者ごとに明らかにした書類

・期間満了後3年間保存(いつでも出力できる場合はシステム上でも可です)


■就業規則に記載しなければならない

休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項のため、就業規則に記載しなければいけません。

【厚生労働省公開のモデル就業規則参照】

5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。 ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。


5日間の有休を取らせなかったらどうなるのか…罰則

5日の有休を取得させなかった場合」「就業規則に記載しなかった場合」は、罰則として30万円以下の罰金が科されることがあります。

さらに、平成24年度より、労働関係法規で 罰金刑以上の罰則を受けると「指定」が受けられなくなっていますので注意が必要です。


認められません!

(1)今までの所定休日を労働日に変更し、この日を有給休暇日として付与する。

【例】

今まで休業日だったお盆の8月13日〜16日を書類上労働日とし、この日を有休として、時季指定して付与するなど

(2)管理者には付与しない

【例】

労働基準法上の管理監督者にも付与しなければなりません。

大部分の介護事業所の管理者等は、管理監督者にも該当しない一般労働者となります。

→時間外手当等も支給する必要があります。

管理監督者とは、経営者と一体的な業務を行うもので、近年認定が厳しくなっています。

「現場にいなければいけない」「他の職員が休んだ時は代わりに働く」などの場合は認められません。

介護事業所の管理者は、常勤・専従要件があるため、認められないでしょう。

詳しくは、厚労省資料等を参照してください

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf


年5日の有給休暇のQ&A

【質問】

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、1年以内に付与される 年次有給休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。

【回答】

対象とはなりません。

前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。


【質問】

今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、使用者が年次有給休暇として時季指定することはできますか。

以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。

【回答】

ご質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくないものです。


【質問】

使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。

【回答】

使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、法違反として取り扱うことになります。


【質問】

管理監督者にも年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。

【回答】

あります。

管理監督者も義務の対象となります。


【情報提供元】

■人材確保と働き方改革(一部抜粋)

https://amzn.to/3coWkTr


【人材確保・働き方改革について学ぶ】

■介護施設・事業所における新人職員と中途採用職員を即戦力にするためのセミナー

https://www.tsuusho.com/establishment/

■志賀弘幸氏の同一労働・同一賃金の実務対応を学ぶ! 中・小の介護事業者が押さえておくべき人事・労務管理の運用事例セミナー

https://tsuusho.com/online_personnel_evaluation

学べる研修一覧

ケアレク
計画書
介護技術
管理者・リーダーのトラブルマネジメント
リハ技術
実践!認知症ケア研修会
セミナー動画配信
ケアマネオンラインセミナー
【オンライン】環境づくり
【オンライン】リハビリ90講座
大会DVD

おススメのサイト一覧

ページトップ ▲