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採用時の「安全衛生教育」について

2023.12.13

現場でよくある事例

介護事業所でも新規に職員を採用した場合は、安全衛生教育を実施する必要がありますか?

あるとしたら、具体的にどのような教育をすればいいのでしょうか?

また、これは臨時雇用の職員にも必要でしょうか?


結論

介護事業所であっても、職員を採用した場合は安全衛生教育が必要です。

労働安全衛生規則で規定されている教育項目(疫病予防や清潔の保持に関する教育など)を実施してください。

臨時職員を採用する場合も同様です。


ポイント

「危険な機械などを操作することがない介護事業所であっても安全衛生教育は必要」

「臨時採用の者であっても安全衛生教育は必要

労働安全衛生法第59条および労働安全衛生規則第35条の規定により、職員を採用した場合は安全衛生教育をしなければなりません。

これは正規の職員のみならず、パートなどの短時間勤務職員・臨時職員でも同様です。

労働安全衛生規則で規定されている教育項目は以下の通りですが、デイなどの福祉施設の場合は(1)から(4)までの事項についての教育を省略することができます。


■安全衛生規則で規定されている教育項目

(1)機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取り扱い方法に関すること

(2)安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取り扱い方法に関すること

(3)作業手順に関すること

(4)作業開始時の点検に関すること

(5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること

(6)整理、整頓および清潔の保持に関すること

(7)事故時等における応急措置および退避に関すること

(8)(1)~(7)に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項


【情報提供元】

だよりね

https://tool.daybook.jp/


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