【基準告示第7条】掲示
(1)基準告示第7条第1項は、訪問型サービス事業者等は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。
イ:事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。
ロ:従業者の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。
(2)同条第2項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該事業所内に備え付けることで同条第1項の掲示に代えることができることを規定したものである。
【基準告示第8条】高齢者向け集合住宅等における適正なサービス提供
高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する訪問型サービス事業所等が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要支援者等にサービスを提供する場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する要支援者等のみを対象としたサービス提供が行われないよう、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)による改定前の「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35 号。以下「旧基準省令」という。)第9条の正当な理由に相当する理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要支援者等にもサービス提供を行うよう努めなければならないことを定めたものである。
なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて、市町村が指定の基準等を定める場合において、例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の規定を設けることは差し支えないものである。
この際、自立支援や重 度化防止等につながるようなサービス提供がなされているか等、サービスの質が担保されているかが重要であることに留意すること。
【情報提供元】
■【指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について】
(介護保険法施行規則第140 条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
【学ぶ】
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