会長:妹尾弘幸の報告
2020年10月15日(木)に「第188回介護給付費分科会」が開催されました。
今回は、「認知症対応型通所介護」「通所介護」「療養通所介護」「通所リハ」、「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「福祉用具」でした。
以下の点で討議されました。
【1】認知症対応型通所介護・通所介護
(1)共用型認知症対応型通所介護の管理者の兼務の緩和
(2)生活機能向上連携加算でのICT活用の新区分、連携先確保の方策
(3)個別機能訓練加算における人員配置要件・訓練項目の変更
(4)入浴介助加算での自立支援に対する取り組みの評価など
(5)通所介護における地域連携拠点の促進→運営基準へ記載する
(6)認知症対応型通所介護での中山間地域でのサービス提供体制加算
【2】療養通所介護
(1)包括報酬化
(2)状態確認へのICTの活用
【3】通所リハ
(1)リハビリ機能・事業所体制・活動と参加への取り組み・ADLの維持改善等の評価
(2)リハビリテーションマネジメント加算の簡素化
(3)社会参加支援加算の要件見直し
(4)生活行為向上リハビリテーション実施加算の要件見直し
(5)リハビリ計画書と通所介護計画書の共通化
(6)通所規模に応じた基本報酬体系の見直しの検討
【4】短期入所生活介護
(1)併設型定員20名以上での看護師配置要件の緩和
(2)生活機能向上連携加算におけるICT活用の新区分
(3)要支援者の長期利用の減算導入
【5】短期入所療養介護
(1)基本報酬の見直しと総合医療管理の評価
(2)やむをえない場合の緊急時ショートの利用日数の緩和(7日から14日へ)
【6】福祉用具・住宅改修
(1)退院・退所時のカンファレンスへの福祉用具専門相談員、OTなどの参加
(2)事故情報の有効活用
会長:妹尾弘幸の視点
加算要件での問題は、Ⅰの目的の「身体機能」とⅡの目的の「心身機能」「活動」が正しく分別されていない事です。
そのため、各現場では色々な混乱が起きており、Ⅰ、Ⅱで同じような訓練が実施されています。
個別機能訓練の要件緩和、項目変更について私は、以下のように考えます。
個別機能訓練加算Ⅰ
【人員基準】
専従(常勤・専従の緩和)
【目的】
心身機能(身体機能、認知機能、精神機能)
個別機能訓練加算Ⅱ
【人員基準】
専従
【目的】
活動と参加
基本動作(寝返り、起立、歩行など)は「活動」であり、個別機能訓練加算Ⅱに入ることを明確にするべきだと考えます。
個別機能訓練加算Ⅰは、筋力、関節可動域、感覚、見当識、記憶、注意などが対象となります。
入浴介助加算
入浴提供には「入浴設備の費用」「水道光熱費などのランニングコスト」「入浴介助に関する人件費」など多額な費用がかかっています。
入浴準備→着替え→整髪など一連の入浴行為には最低30分はかかるでしょう。
その費用がたった50単位です。
設備の償却費、お湯代、介助、記録などの手間も含めて1時間1,000円しか支払われないこと自体が異常だと思います。
今回の給付費分科会では、個浴での入浴介助に対しての評価を求める声も出ました。
単なる入浴介助とは別に自立支援・訓練的介入(アセスメント、自立支援介助など)について、新規加算区分が設定されそうです。
考えられる新規区分例(私案)
自立入浴介助支援加算(1回100単位)
・自宅の入浴状態のアセスメント(聞き取りでも可)
・住宅に類似した環境下での1:1での対応
・デイでの入浴動作評価
・入浴に関する自立支援計画策定
・定期的な変化の評価
【情報提供元】
■第188回社会保障審議会介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14094.html
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