サービス提供記録は報酬算定上も重要な記録!
デイサービスの基準では、以下のように定められており、具体的なサービス提供の記録(以下、サービス提供記録)を残すことが求められています。
サービス提供の記録
第19条2
指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
サービス提供記録に記載すべき基本的な事項として、
「指定通所介護の提供日(利用日)」
「提供した具体的なサービス内容」
「利用者の心身の状況」
「その他必要な事項」
などがあります。
これらを記録し、ご利用者からの申し出があった場合は、文書を渡すなどの方法で記録を提供しなければなりません。
実地指導では、サービス提供記録は必ず確認されるため、不備などの指摘を受けるケースも多くあります。
この記録は、ご利用者にどんなサービスを実施したか、ご利用者の様子はどうだったかなど、日々のサービスの利用状況を把握するために必要となるだけでなく、報酬算定上も重要なもので、適正なサービス提供時間区分で請求を行っているか、加算の要件を満たしているかなどの根拠にもなります。
この記録に不備があると、正しい時間区分で請求を行っていることなどが証明できません。
また、記録の書き方や表現などを見直してみることも大切です。
職員間だけで分かる表現や言葉で記録したり、不明確・不快感を与えるような表現、誤字脱字の多い記録や明らかに雑に書いた読みにくい文字などは、記録として不適切な場合もあります。
大きなトラブルを防ぐためにも、日々必要な内容を記録するとともに、誰が見ても分かりやすいように書く必要があります。
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