
介護事業者が必ず押さえておくべき実務で迷わないためのポイント整理
2026年1月21日、厚生労働省より「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」が発出されました。
本事業は、令和7年度補正予算に基づく緊急的な支援策であり、「誰が対象か」「何に使えるのか」「どう管理すべきか」を誤ると、返還や是正のリスクも生じます。
本記事では、介護事業者が特に判断に迷いやすい点を中心に、現場と経営の両視点から、実務で使える形に整理します。
【1】この支援事業の位置づけをまず押さえる
本事業は、以下を目的とした時限的な補助金です。
・介護職員等の賃金改善
・介護現場の職場環境改善(業務改善・生産性向上)
最大のポイントは、補助金は「全額」を賃金改善または職場環境改善に充てることが前提である点です。
単なる設備更新や汎用的な経費補填ではありません。
【2】対象事業所と「基準月」の考え方【最重要】
原則
令和7年12月にサービス提供している介護サービス事業所等
•基準月は令和7年12月
例外的に認められるケース
•12月が大規模改修・感染症流行等で著しく低い場合
→令和7年12月〜令和8年3月のいずれかを選択可
•令和8年1〜3月に新規開設した事業所
→原則は初回サービス提供月
→日数が少ない場合は別月選択も可
※これらの理由について、都道府県への事前届出は不要とされています。
【3】賃金改善・職場環境改善は「いつまで」に必要か
補助金の支給時期によって、実施期限が異なります。
•令和8年3月末までに支給された場合
→令和7年12月〜令和8年3月末までに実施
•令和8年4月以降に支給された場合
→令和7年12月〜各自治体が定める実績報告期限まで
なお厚労省は、「賃金改善は可能な限り速やかに実施してほしい」と明記しており、後回しは想定されていません。
【4】誰まで賃金改善の対象にできるのか
本事業でいう「介護従事者」は、非常に幅広く定義されています。
•介護職
•看護師・准看護師
•PT・OT・ST
•ケアマネジャー
•生活相談員、管理栄養士、調理員
•事務職等も含まれる
法人本部職員について
•対象事業所の業務に従事していると判断できれば可
•補助対象外事業所の職員は不可
【5】法定福利費は賃金改善に含めてよいのか
結論として、含めて差し支えありません。
•賃金改善は「基本給」「手当」等が原則
•それに伴う社会保険料等の事業主負担増分も含めて可
【6】職場環境改善経費で「使えるもの/使えないもの」
使える主な例
•職場環境改善に資する研修費
•介護助手等の募集経費(求人広告、チラシ、人材紹介手数料含む)
•業務改善に関する専門家派遣費、会議費 等
明確に使えないもの
•PC・タブレット等の機器購入
•見守り機器、ICT機器等の導入費
(※介護テクノロジー導入事業とは別枠)
【7】研修費で注意すべきポイント
•職場環境改善に資する研修→対象
•法令、基準で義務付けられている研修で、かつ職場環境改善と趣旨が異なるもの→対象外
「必須研修だから補助金で」という使い方は認められていません。
【8】計画書提出後に使途が変わった場合はどうなる?
•計画書では「職場環境改善のみ」を選択
•実際には「賃金改善も実施」した
この場合でも、原則として計画書の再提出は不要です。
実績報告書で正しく記載すれば問題ありません。
【9】申請時に追加資料は必要か?
結論:提出は不要。
ただし「保存義務」はある
[ポイント①]
申請時に一律の追加資料提出は求められない
•計画書・実績報告書での誓約・記載が基本
•添付書類の提出義務は原則なし
[ポイント②]
根拠資料は必ず保存しておく必要がある
•都道府県から求められた場合は速やかに提出
•保存期間は2年間
[ポイント③]
想定される根拠資料の例
•処遇改善加算の算定
→処遇改善加算計画書
•ケアプランデータ連携システム加入
→日時が分かるスクリーンショット
•賃金体系・任用要件整備
→就業規則・賃金規程
•研修実施
→研修計画・実施記録
[ポイント④]
「出さなくていい」ではなく「今は出さない」
•書類簡素化=「チェックがない」ではない
•事後確認・監査を前提とした制度設計
【10】法人単位申請・都道府県ごとの注意点
•申請は都道府県単位
•同一都道府県内であれば法人一括申請が可能
•様式・振込方法は都道府県ごとに異なる
必ず、各都道府県の実施要綱・指定様式を確認してください。
【お役立ち情報】
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf
【お役立ち研修】
次世代介護マネジメントフォーラム
https://tsuusho.com/managementforum




















