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ケアマネさんに理解してほしい通所系サービスの「入浴介助加算の在り方」について

2021.04.02

2021年度の介護報酬・制度改定で入浴介助加算に上位区分が設けられました。

ケアマネを含む他サービスとの連携・情報共有は必須です。

本来の介護保険の目的である「自立」と「尊厳」という視点から入浴介助加算を見ていきましょう。


●入浴介助加算(Ⅰ):40単位

→入浴介助を適切に行うことができる人員・設備を有して入浴介助(観察を含む)

→ 部分浴、シャワー浴でも可


●入浴介助加算(Ⅱ):55単位(通リハ60単位)

→(Ⅰ)の要件を満たす

→ 目的としては「居宅において利用者自身、家族、訪問介護員等の介助で入浴ができるようになる

→下記の【a】~【c】を評価する
(利用者の状態に応じ尊厳・利用者の意向を保持し入浴可能になるには、どのような介護技術を用いることが適切かを念頭に置いて、a~cを実施)


【a】

・介護福祉士、福祉用具専門相談員等が居宅を訪問し、利用者の動作、浴室環境 を評価。

・その際、評価者が入浴を行うことが可能であると判断した場合、通所事業所に情報共有する。

・評価者が通所介護事業所以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。

・評価者が、介助で入浴が難しいと 判断した場合は、居宅事業所の介護支援専門員や福祉用具貸与事業所、福祉用具販売事 業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する担当の介護支援専門員等に対し、福祉用具貸与、購入、住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。


【b】

・評価者と連携し多職種共同で、個別入浴計画を作成する。

・通所介護計画の中に記載する場合はそれでOK。


【c】

・計画に基づき、個浴、居宅に近い環境(手すりなど福祉用具等を活用し浴室環境を個別に模す)で入浴介助。

・実施の際は、必要な介護技術の習得に努め実施。

・必要な介護技術の習得は既存の研修等で可。


となります。


【情報提供元】

■ 【新入浴介助加算対応】お風呂を見せてくれない!それちゃんと説明できていますか?

https://bit.ly/3ufbbr1


【学ぶ】

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https://tsuusho.com/management2021

■新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー

https://tsuusho.com/social_participation_activities

■新報酬対応!令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー

https://tsuusho.com/plan_comprehensive

■令和3年度のデイ運営セミナー

https://tsuusho.com/daymanagement2021

■新入浴介助加算の書類・プログラム総合セミナー

https://tsuusho.com/bathing_comprehensive

■令和3年特別!デイの基準と指導・監査対応セミナー

https://tsuusho.com/standard

■【オンライン開催(全5回)】生活期リハ施設がすべき2021年介護報酬改定への対応と医療・介護事業における感染症・災害・経済危機などを乗り越えるための組織づくり

https://www.tsuusho.com/revival_of_life

学べる研修一覧

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