介護施設の職員による虐待は増加傾向にあると言われており、その大きな原因として「教育や知識、技術の問題」が挙がっています。
管理者は職員が正しい知識や技術を身に付けられるよう指導する必要があります。
高齢者虐待防止法の目的
(1)高齢者の尊厳の保持
(2)高齢者虐待の防止
(3)それに必要な措置を定める
※同法では高齢者を65歳以上の者と定義しています
管理者が行わなければならない虐待防止の取り組み
虐待防止の基本として実施すべきこととして、厚生労働省は「管理者においては、日ごろから事業所職員の状況、職場環境の問題などを把握するとともに、必要に応じ養介護施設などを運営する法人の業務管理責任者に対し、報告などを適切に行う必要がある」としており、さらに「こうした取り組みが十分でなく、養介護施設従業者などの一人ひとりの努力のみに任せていると職員のストレスが溜まりやすくなり、不適切なケアにつながるなど、高齢者虐待を引き起こす要因となる可能性がある」と示しています。
虐待の発生要因として「教育・知識・介護技術等に関する問題」や「職員のストレスや感情コントロールの問題」が上位に挙がっていることから、研修機会の確保や定期的なメンタルヘルスに配慮した面談などを行う必要があります。
5つの虐待の種類
【1】身体的虐待
・高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること
・緊急やむを得ない場合以外に身体を拘束する行為
【具体的な例】
・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど・打撲させる
・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束・抑制をする など
【2】介護・世話の放棄、放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
【具体的な例】
・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている
・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせない
・同居人による高齢者虐待と同様の行為を放置する など
【3】心理的虐待
高齢者に対する侮辱的な暴言または態度、無視、いやがらせなどで精神的な苦痛を与える行為
【具体的な例】
・排泄の失敗などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・侮辱を込めて子どものように扱う
・高齢者が話し掛けているのを意図的に無視する など
【4】性的虐待
合意の形成がなされていない、あらゆる形態の性的な行為
【具体的な例】
・排泄の失敗などに対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
・キス、性器への接触、セックスを強要する など
【5】経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
【具体的な例】
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・本人の自宅などを本人に無断で売却する
・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する など
【管理者&リーダーの在り方について学ぶ】
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