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通所介護等における入浴介助加算の見直し

2024.01.25

通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から見直しを行う。

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビテーション(加算Ⅱのみ)


【単位数】

・入浴介助加算(Ⅰ):40単位/日(変更なし)

・入浴介助加算(Ⅱ):55単位/日(変更なし)


【算定要件】

<入浴介助加算 (Ⅰ)>

現行の入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて新たに「入浴介助に関わる職員対し、入浴介助に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。」

※現行の入浴介助加算(Ⅰ)※

(1)入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるもの

(2)この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となる

(3)この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴(シャワー浴含む)等である場合は、これを含む

(4)通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない


<入浴介助加算 (Ⅱ)>

現行の入浴介助加算(Ⅱ)の要件に加えて
・医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示もと情報通信機器等を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合においても算定可能とする。
→訪問可能な職種として、利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員、その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者を明記
→個別の入浴介助計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴介助計画の作成に代えることができることを明記
→利用者の居宅の状況に近い環境の例示として、福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものを明記

※現行の入浴介助加算(Ⅱ)※

(1)入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている

(2)医師・理学療法士などが居宅訪問を行い、入浴環境や入浴動作を確認している

(3)居宅を訪問した者と情報共有をしている(居宅を訪問した者が事業所の従業者以外の者であった場合、書面などで十分な情報共有をしている)

(4)居宅を訪問した者の判断に基づき、必要に応じて福祉用具専門相談員などと連携し、福祉用具貸与などの助言をしている

(5)個別の入浴計画を作成している

(6)計画に基づき、個浴や居宅に近い環境で入浴介助をしている

(7)利用者が自宅で自立もしくは介助で入浴ができるよう、必要な介護技術の習得に努めている


入浴介助加算(Ⅱ)算定のQ&Aの解釈(2021年介護報酬改定時)

<事業所の浴室が大浴槽の場合も算定可能>

この加算は、個浴や居宅に近い環境で入浴介助を行うことが求められており、事業所の浴室が大浴槽の場合でも、可動式の手すりを用意して居宅の手すりの位置に合わせて設置する、浴槽内台やすのこなどで浴槽の深さや高さを居宅の浴槽に合わせるなどにより、居宅の浴室に近い環境が再現できていれば差し支えないとされています。

<居宅に浴室がない場合などの取り扱い>

居宅を訪問して環境などを確認することになっていますが、利用者の居宅に浴室がない場合やなども、必要な手順を満たすことで(Ⅱ)の算定は可能です。

例えば、自宅に浴室がない場合、環境や動作の確認は通所介護事業所の浴室で行うことなどが可能です。

[算定に必要な実施項目]

以下の(a)~(c)の項目を実施することが必要です。

(a)

医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問(個別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む。)し、利用者の状態をふまえ、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。

その際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通所介護事業所に対しその旨情報共有する。

また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、指定通所介護事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。

(※)当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。

(b)

指定通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。

なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。

(c)

(b)の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。

なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。

また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。

なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。


【情報提供元】

第239回介護給付費分科会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html


【学ぶ】

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■【オンライン配信】個別機能訓練加算と入浴介助加算について

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■【オンライン配信】人材不足と職員確保・定着

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