介護給付費算定に係る体制等状況一覧表についての留意事項
今回の報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止について、介護サービス事業所は「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を都道府県等に提出する必要がある。
届出が正しく行われない、または期日から遅れてしまう場合、事業所台帳に不備が生じたまま都道府県から国保連合会に提出されることや、提出が審査に間に合わないことから、事業所台帳不整備の結果、不当な請求の返戻等につながる恐れがある。
このことから、介護サービス事業所は都道府県等が定める期限までに確実に届出を提出するよう留意されたい。
【1】届出様式、届出項目に関する留意点
→新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行うこと。
→新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行うこと。
【2】提出の期限
→4月の報酬算定に係る届出は、提出期限までに確実に都道府県等に提出すること。
→特に新規指定事業所においては、準備期間を考慮して早期に対応されたい。
令和3年9月30日までの上乗せ分について
令和3年9月30日までの間は、各サービス種類の所定単位数の千分の一に相当する単位数の算定が必須である。
当該上乗せ分の請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となる。
当該上乗せ分の請求方法については、下記の記載方法を参考にし、介護給付費明細書等を作成すること。
(1)令和3 年9月30日までの上乗せ分を請求するパターン
1/1000を所定単位数にかけた端数処理において、小数点 以下四捨五入を行うと1単位以上となる場合
(2)令和3 年9月30日までの上乗せ分を請求するパターン
1/1000を所定単位数にかけた端数処理において、小数点以下四捨五入を行うと1単位未満 となる場合
(3)令和3 年9月30日までの上乗せ分を請求するパターン
基本報酬を含むサービスコードが複数の場合
(4)令和3 年9月30日までの上乗せ分を請求するパターン
計画単位数を超過する場合
【情報提供】
■介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)(令和3年3月5日事務連絡)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7788&ct=020050010
【学ぶ】
■<オンラインリレー講演>2021年介護報酬改定・介護保険制度改正直前対応!地域包括ケア・包摂支援時代の通所系サービス生き残り戦略
https://tsuusho.com/daysurvival
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