同一労働同一賃金について
昨年度から始まった「働き方改革」の中で一番頭を悩ますことになりそうな同一労働同一賃金。
大企業では、本年度より既に始まっています。
皆さまの法人・事業所はどのように「同一労働・同一賃金」を含めた人事・労務管理制度への対策を進めていますか?
同一労働・同一賃金制度は、人材確保の観点からも法人として重要な施策となります。
年々悪化する深刻な人材不足…働き方改革に乗り遅れると、今後の法人経営・事業運営に大きな影響を及ぼします。
働き方改革関連法案を避けて通ることはできませんので、活用こそ「魅力的な職場づくり」の第一歩となります。
そこで、福祉介護業界に特化した人材育成、人事考課制度(キャリアパス制度)、労務管理を顧問先で実践されキャリアパス研修の指導講師として全国各地を飛び回っている、社会保険労務士であり社会福祉士の志賀弘幸先生(社会保険労務士法人THINK ACT)に下記の質問事項について回答いただきました。
ぜひ、参考にしてみてください。
【質問事項】
・同一労働 同一賃金 。パートへの説明義務が発生!何を説明するのか?
・「能力基準」から「仕事基準」へ具体的 にどのように進めるのか?
・勤続表彰制度について 、福利厚生として行っている「勤続表彰制度」で正社員とパートへの待遇差がある場合、 その違 いの説明の根拠は給与などの説明時と同様に仕事の内容の差などからくるものとしてよいか?
・退職金について パート・正社員とともに勤続年数に応じて 会社から寸志を支払うのと同時に勤続年数が長い正社員は退職金共済に加入していますが、待遇差の説明ができればこの ままで良いのでしょうか?
【もっと具体的な内容を学ぶならこちらから】