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外国人従事者に関する制度

2020.11.12

外国人が介護に従事できる各種制度

【1】身分による就労(日本人の配偶者、永住者 など)

永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者の就労は自由で、どんな仕事にも就くことができます。

永住者は、在留期間は無制限で、資格更新の手続きは不要ですが、定住者は在留期間が3年または1年で資格更新手続きが必要となります。

永住申請には、おおむね10年以上日本に在留していること、現在の在留資格の最長期間を有していることが必要です。定住者には難民指定の外国人なども含まれます。


【2】高度専門技術(在留資格「介護」)

介護福祉士の資格を取得した者は、高度専門技術保有者として、働くことができます。

在留の資格更新が必要ですが、回数制限はないため、定年まで働くことができます。

家族の同伴も可能となります。


【3】特定技能1号

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。


【4】EPA ほか

経済連携協定で、看護師、介護福祉士候補の受け入れをしています。

二ヶ国間協定によりインドネシア(平成20年~)、フィリピン(平成21年~)、ベトナム(平成26年~)から受け入れています。


【5】技能実習生

発展途上国の人々に、わが国で実習してもらう中で技術を学び取ってもらい、その知識・技術を母国で生かす『開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」』に協力することを目的としています。

従って、原則として実習終了後は、母国に帰国することになります。


【6】資格外就労[留学生のアルバイト(週28時間まで)ほか ]

留学に伴う資格外就労は申請が必要で、許可されると在留カードの裏に「許可:原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」の記載がなされます。

【人事定着・確保の最新情報を学ぶ】

■介護分野における外国人採用の実態と今後の動向

https://tsuusho.com/conference/schedule/#1204_1

■人財育成術①‐人材定着→人材確保とにかくスタッフを確保したい!効果の出る具体例‐

https://tsuusho.com/conference/schedule/#1204_3

■人財育成術②‐人効果的な職員教育、現状維持を望む職員へのアプローチの方法‐

https://tsuusho.com/conference/schedule/#1204_5

■人財育成術③‐離職防止、不満対策の具体例‐

https://tsuusho.com/conference/schedule/#1214_1

■人財育成術④‐スタッフのモチベーションアップで絶対に押さえておきたい3つのこと‐

https://tsuusho.com/conference/schedule/#1217_1


【情報提供元】

■介護事業所の人材確保と働き方改革(一部抜粋)

https://dayshop.biz/products/detail/284

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