外国人が介護に従事できる各種制度
【1】身分による就労(日本人の配偶者、永住者 など)
永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者の就労は自由で、どんな仕事にも就くことができます。
永住者は、在留期間は無制限で、資格更新の手続きは不要ですが、定住者は在留期間が3年または1年で資格更新手続きが必要となります。
永住申請には、おおむね10年以上日本に在留していること、現在の在留資格の最長期間を有していることが必要です。定住者には難民指定の外国人なども含まれます。
【2】高度専門技術(在留資格「介護」)
介護福祉士の資格を取得した者は、高度専門技術保有者として、働くことができます。
在留の資格更新が必要ですが、回数制限はないため、定年まで働くことができます。
家族の同伴も可能となります。
【3】特定技能1号
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
【4】EPA ほか
経済連携協定で、看護師、介護福祉士候補の受け入れをしています。
二ヶ国間協定によりインドネシア(平成20年~)、フィリピン(平成21年~)、ベトナム(平成26年~)から受け入れています。
【5】技能実習生
発展途上国の人々に、わが国で実習してもらう中で技術を学び取ってもらい、その知識・技術を母国で生かす『開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」』に協力することを目的としています。
従って、原則として実習終了後は、母国に帰国することになります。
【6】資格外就労[留学生のアルバイト(週28時間まで)ほか ]
留学に伴う資格外就労は申請が必要で、許可されると在留カードの裏に「許可:原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」の記載がなされます。
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