【基準告示第5条】業務継続計画の策定等
(1)基準告示第5条は、訪問型サービス事業者等は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して訪問型サービス等の提供を受けられるよう、訪問型サービス等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者(訪問型サービスにあっては、登録訪問介護員等も含む)に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。
なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。
また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。
なお、業務継続計画の策定等に係る義務づけの適応に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされている。
(2) 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。
なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html)
また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。
なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。
【1】感染症に係る業務継続計画
イ:平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
ロ:初動対応
ハ:感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
【2】災害に係る業務継続計画
イ:平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
ロ:緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
ハ:他施設及び地域との連携
【3】研修の内容
感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。
職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を実施するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。
また、研修の実施内容についても記録すること。
なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。
【4】訓練(シミュレーション)
感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的(年1回以上)に実施するものとする。
なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。
【基準告示第6条】感染症対策
基準告示第6条に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次の(1)から(3)までの取扱いとすること。
各事項について、同条に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。
なお、感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされている。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染対策委員会」という。)であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。
構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者(以下「感染対策担当者」という。)を決めておくことが必要である。
感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。
感染対策委員会は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう)を活用して行うことができるものとする。
この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。
また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針
当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。
平常時の対策としては、事業所内の衛生管理(環境の整備等)、ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。
また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。
なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照されたい。
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練
従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。
職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。
なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。
また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(年1回以上)に行うことが必要である。
訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。
なお、訓練の実施は、机上を含めてその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。
【情報提供元】
■【指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について】
(介護保険法施行規則第140 条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
【学ぶ】
■生活期リハ施設がすべき2021年介護報酬改定への対応と医療・介護事業における感染症・災害・経済危機などを乗り越えるための組織づくり
https://www.tsuusho.com/revival_of_life
■新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー
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■令和3年度のデイ運営セミナー
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■新入浴介助加算の書類・プログラム総合セミナー
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