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第178回社会保障審議会介護給付費分科会「要介護1.2も予防事業へ??」

2020.07.01

会長:妹尾弘幸の感想

2020年6月25日(木)に「第178回社会保障審議会介護給付費分科会」が開催されました。

新型コロナの影響でオンライン会議、議題も3回分をぎゅっと詰め込んで15時~18時過ぎまでの長丁場となりました。

お話ししたいことは山ほどあるので、それらを少し述べていきたいと思います。

あらかじめ断っておきますが、文章内容はあくまでも私の個人的かつ勝手な感想・考えであり、厚労省や公的会議で決まっていることでも何でもありませんのでそのつもりで読んでください。


介護予防は4テーマの一つ「自立支援、重度化防止」のテーマの中で話し合われました。

以下4テーマを列挙しておきます。


【4テーマ】

(1)地域包括ケアシステムの推進

(2)自立支援、重度化防止

(3)介護人材の確保・介護現場の革新

(4)制度の安定性・持続可能性の確保


国は、健康寿命を75歳以上まで伸ばすことを目標としています。
(75歳という数字を見るとつい、年金や就労と関連付けて考えてしまいますが…)


フレイルについて勉強しておこう

そのためには、栄養・口腔状態の改善が大切です。

そのため、介護分野でも栄養・口腔を重視していくと共に、介護予防でも力を入れていくことになりました。

その一つがフレイル予防などの【保健事業と介護予防事業の一体的運営】です。

来年度からは、一体的運営に力を入れてくるので、フレイル等の知識や対応技術を身に付けておきましょう。


デイケア・訪問リハも将来予防事業に

国の資料では介護予防事業のC型の短期集中サービスの状況が報告されていました。

これは「将来デイケア(通所リハ)や訪問リハも予防給付から予防事業に移りますよ~」「その際にはC型で対応ということになりますよ~」という知らせではないでしょうか。

そもそも厚労省は最初の提案時には、全てのサービス種を予防事業移行としていました。

外来リハの廃止の受け皿が安定したら事業に移行するのではないかと感じています。


本当に怖いのは 要介護の利用可能と明記されたこと

今回は(あえて !?)資料にも載せていませんでしたが、介護予防事業は要支援から要介護になっても利用が可能だと改めて明記されたことです。

改めて…と言うのは、制度創設当時から要介護の人の利用も想定しており、研究委託報告の資料にも要支援だけでなく要介護署が利用する図が載せてありました。
(なので以前から私の講座では「要介護者が利用するようになっていきますよ」というお話をしていました)

今回の影響の最大ポイントは、それが、明確に文書表現されたことで、各自治体で「要介護者もOKなんだ~」と周知が進むことです。
(意外と自治体の職員は制度を詳しく知らない)


集いの場に要介護者の参加が増加していく⇒要介護1.2も予防事業へ!?

要支援の人が予防事業の「集いの場」参加していて、ある日認定調査の結果で「要介護」が出ても多くは、そのまま利用していた「集いの場」に参加するでしょう。

【気心がしれた仲間がいる、特に困ることもない、お金も安い】ためです。

そうすると、徐々に全国で要介護者の予防事業(集いの場)の利用者が増えていき、財務省が「全国で何万人もの要介護者が予防事業を利用しているが、特段大きな問題も起きていない」よって「要介護度1.2の人も予防事業に移しましょう」と言ってくるでしょう。


今回の制度改定では、これが隠れた大きな変革の一つだと感じています。


【PDF資料はこちらから】

■第178回社会保障審議会介護給付費分科会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12045.html


【デイ・総合事業の最新を学ぶ】

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