若年性認知症の利用者に対して、個別に担当者を決めてサービスの提供を行った場合に算定できる。
■若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者受入加算…60単位/1日につき
<加算算定のポイント>
・対象者は40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、初老期における認知症の診断を受けた要介護状態の方か
・利用者ごとに担当者を決めているか
・認知症加算と同時算定していないか
<第2号被保険者で初老期認知症の方が対象の加算>
若年性認知症利用者受入加算は、医師から若年性認知症の診断を受けた40歳以上65歳未満の第2号被保険者が対象です。
そのため、65歳以上になると算定できません。
対象者の年齢に注意が必要です。
<利用者ごとに担当者を決める>
サービス提供に当たっては、若年性認知症の利用者ごとに担当者を決め、その職員を中心にサービスを提供します。
担当者に特別な資格は必要ありません。
担当者が休みなどの場合も算定は可能です。
【情報提供元】
デイの管理者&リーダー「だよりね」
基準・算定要件・Q&A(別冊付き)
https://dayshop.biz/item/detail/2245.html
【学ぶ】
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