働き方改革関連法の施行はすでに始まっている
介護現場への影響も大きく、違反により罰金刑を受けると、最悪の場合、事業所を閉鎖しなければいけないため、内容を正しく理解し、実行することが必要です。
■労働時間法制の見直し
・年5日の有給休暇取得の義務付け
→労働者から希望聴取して、最低5日を取得させる
・労働時間の把握を義務付け
→全職員の労働時間を客観的に把握する
・勤務間インターバル制度の努力義務
→翌日の勤務までに一定時間以上の休息時間を設ける(具体的時間については設定されていません)
・時間外労働時間の上限規制[2020年4月 ~ ]
→原則として月45時間/年360時間を上限とする
→特別な事情・労使合意ある場合、複数月平均80時間/年720時間以内
・月60時間超の残業は割増賃金[ 2023年4月 ~ ]
→50%の割増賃金
・フレックスタイム制度の拡充
→労働時間の調整期間を3ヶ月に拡大
・高度プロフェッショナル制度の新設
→高度専門知識従事者は、労働時間、休憩・休日等の規定対象外
■公正な待遇確保
・同一労働同一賃金制度[ 中小企業は2021年4月 ~ ]
・待遇に関する説明義務の強化
【情報提供元】
■人材確保と働き方改革(一部抜粋)
【人材確保・働き方改革について学ぶ】
■介護施設・事業所における新人職員と中途採用職員を即戦力にするためのセミナー
https://www.tsuusho.com/establishment/