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新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い【第12報】

2020.06.16

提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の単位コードでの請求が可能

通所系サービスなどに対する特例として厚生労働省は介護報酬の算定ルールに新たなルールを打ち出した。

通所系サービスについては、介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前同意が得られた場合は、新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から実施される。

対象は6月請求分(7月10日締め切り分)からとなる。

提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の単位コードで請求できる。


【請求の際に留意すべきこと】

・「通所介護計画」と「居宅介護支援計画」におけるサービス提供回数の整合性があること

・利用者の区分支給限度基準額の取り扱いに変更はない

・請求時、「介護給付費明細書」と「給付管理票」のそれぞれに反映されてなければいけない

・提供サービスの時間区分が混合している場合は、サービス提供回数が最も多い報酬区分で算定が可能

・提供サービスの時間区分が混合しており、サービス提供回数が同数である場合は、長い時間の方の報酬区分での算定が可能

・「訪問」「電話」での対応については、対象外

・利用者が複数事業所を利用している場合は、各事業所において各サービス提供回数を算定基礎として算定

・リハビリテーション提供体制加算を算定している場合は、特例により算定する基本報酬区分に応じた単位を算定
(例:通常3-4の場合12単位だが、特例で上位2区分での算定となる場合5-6となり20単位で算定可能)


■通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

【A群】

「2時間以上3時間未満」「3時間以上4時間未満」「4時間以上5時間未満」 (特例で算定する場合) サービス提供回数のうち、月1回まで2区分上位の報酬区分を算定できる

【B群】

「5時間以上6時間未満」「6時間以上7時間未満」「7時間以上8時間未満」「8時間以上9時間未満」「延長加算(9-10、10-11、11-12、12-13、13-14)」 (特例で算定する場合) 1ヵ月のサービス提供回数を3で除した数(端数切上げ)と4回を比較し、少ない方の回数分、2区分上位の報酬区分を算定できる(4回を超えての算定はない)



■通所リハ

【A群】

「1時間以上2時間未満」「2時間以上3時間未満」 (特例で算定する場合) サービス提供回数のうち、月1回まで2区分上位の報酬区分を算定できる

【B群】

「3時間以上4時間未満」「4時間以上5時間未満」「5時間以上6時間未満」 (特例で算定する場合) 1ヵ月のサービス提供回数を6で除した数(端数切上げ)と2回を比較し、少ない方の回数分、2区分上位の報酬区分を算定できる(2回を超えての算定はない)

【C群】

「6時間以上7時間未満」「7時間以上8時間未満」「延長加算(8-9、9-10、10-11、11-12、12-13、13-14)」 (特例で算定する場合) 1ヵ月のサービス提供回数を3で除した数(端数切上げ)と4回を比較し、少ない方の回数分、2区分上位の報酬区分を算定できる(4回を超えての算定はない)

【今回の特例の留意事項(介護支援専門員との連携、区分支給限度額)の解釈について】

※厚労省へ確認したこと※

・今回の特例の主体はあくまでも「事業所側」であり「ケアマネジャーにはあくまで給付管理をお願いしている」だけということ

・留意事項にある「介護支援専門員との連携」では、事業所側が特例により2区分上位の単位を算定する場合、その利用者の区分支給限度額を「超えるか」「超えないか」を確認をする

・複数事業所を利用している利用者をそれぞれの事業所が、2区分上位の単位を請求すると限度額を超える可能性がある場合、事業所間での話し合いによって算定事業所を決めることも可能

・算定事業所の決定のため担当者会議の開催などは求めていない

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