生活相談員は提供日ごとに、事業所のサービス提供時間数に応じた配置が必要になります。
その計算式は以下の通りです。
<確保すべき生活相談員の勤務時間数の計算>
提供日ごとに確保すべき勤務延時間数=提供時間数※
※提供時間数とは「サービス提供開始時刻」から「サービス提供終了時刻(サービスが提供されていない時間帯は除く)」のことを示しています
(生活相談員配置の例)
サービス提供時間6時間、1単位で実施している通所介護の場合
[ケース1]
生活相談員1名が6時間勤務
[ケース2]
生活相談員2名が午前中のみ3時間勤務
[ケース3]
生活相談員3名が2時間ずつ勤務
上記の3ケースともに、生活相談員の配置要件は満たしているとなります。
生活相談員の勤務延時間数の取り扱い
生活相談員は、利用者の地域生活を支える取り組みのために必要な、事業所外での活動の時間も勤務延時間数に含めることが可能です。
・サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間
・利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間
・地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間
生活相談員の資格要件
生活相談員の資格要件は「社会福祉主事任用資格者」もしくは「同等の能力を有すると認められる者」です。(自治体によって認められる資格が異なりますので注意が必要です)
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉主事任用資格
(ローカルルールで生活相談員として認められている資格)※自治体によって異なる
・介護福祉士
・介護支援専門員
・介護職員としての経験年数が○年以上
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