単位ごとに専従の看護師又は准看護師の資格を持った人員を1以上配置しなければなりません。
単位ごとに配置するとは…
看護職員の基準では「単位ごとに専ら看護師又は准看護師を1以上配置」と定められています。
この単位ごととは、同時に一体的に提供される通所介護サービスを意味しています。
2単位として扱う場合は、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要があります。
2単位となる場合
・通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合
(例:1階と2階でフロアが分かれていて、別々のスタッフがサービスを提供している)
・「午前」「午後」で別のご利用者に対して通所介護サービスを提供する場合
通所介護事業所は看護職員と密接かつ適切な連携を行う…
看護職員はご利用者の健康状態の確認など、看護職員として業務を行う時間帯は専従の配置が必要です。
提供時間帯を通じて専従する必要はありませんが、提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図る必要があります。
密接かつ適切な連携とは「事業所へ駆けつけることが出来る体制や適切な指示ができる連絡体制を確保すること」とされています。
定員10人以下の地域密着型通所介護における看護職員の配置
定員が10人以下の場合、「看護職員又は介護職員」を常時1以上配置している場合、介護職員が配置されていれば看護職員の配置がなくても配置要件を満たすことになります。
訪問看護ステーションなどとの連携で配置要件を満たすことができる
看護職員は、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携によって確保することも配置要件を満たすことも可能です。
その場合、以下の業務を行うのに必要な時間数の専従配置を行い、そのほかの時間は密接かつ適切な連携を図ることが求められます。
・営業日ごとにご利用者の健康状態の確認を行う
・専従配置以外の時間は密接かつ適切な連携を図る
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