会長:妹尾弘幸の報告
2020年11月16日(月)に「第193回介護給付費分科会」が開催されました。
今回のテーマは下記について主に話し合われました。
以下の点で方向性が議論されました。
【1】定期巡回随時対応型訪問介護看護・夜間訪問介護
【2】小規模多機能居宅介護
【3】看護小規模多機能居宅介護
【4】特定施設入居者生活介護
【5】認知症対応型共同生活介護
【6】通所介護・認知症対応型通所介護
【7】療養通所介護
【8】通所リハビリ
【9】短期入所生活介護・療養介護
【10】福祉用具・住宅改修
【11】訪問介護・訪問入浴介護
【12】訪問看護
【13】訪問リハビリ
【14】居宅療養管理指導
【1】定期巡回随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護
■人員配置基準等について
→計画作成担当者と管理者の兼務を可とする
→オペレーターの併設施設での業務、訪問介護での従事可
→他の訪問介護、訪問看護、定期巡回に一部業務の委託可
→夜間対応型訪問介護費(I)について、出来高の訪問サービス部分に重点を置くなど、基本夜間対応型訪問介護費と、定期巡回サービス費及び随時訪問サービス費の報酬にメリハリをつける
【2】小規模多機能型居宅介護
■基本報酬の改定
→要介護1.2の単価アップ
■訪問機能の強化
→訪問200回以上の上位基準を設定し訪問が少ない所は減算
■総合マネジメント加算
→地域に貢献する活動の場を、定期的に提供していることを追加の要件とした上位区分の設定
■特別地域加算等の創設
→離島や中山間地域等におけるサービスの充実を踏まえ、その移動のコストを適切に評価する観点から、特別地域加算等特別地域加算の対象とする
■緊急時のショートステイ(看護小規模多機能居宅介護も含む)
→宿泊定員以内であれば登録者以外の宿泊を認める
■過疎地等での登録定員超過
→3年間に限って減算しない
■登録定員、利用定員の扱い
→「従うべき基準」から「標準機準」へ移行
【3】看護小規模多機能型居宅介護
■重度者支援
→褥瘡マネジメント加算、排泄支援加算、口腔機能向上加算、栄養改善加算の対象に看護小規模多機能を追加
■入浴の確保
→訪問入浴介護事業所に委託可
【4】特定施設入居者生活介護
■看取りの充実
→夜間看護師配置(夜勤/当直)を評価
■機能訓練の充実
→個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算取得促進のための更なる充実
■入居継続支援加算の見直し
→痰吸引者の割合15%以上の場合の評価に加えてと5%以上の新区分の設定
【5】認知症対応型共同生活介護
■緊急ショートの強化
→7日間→14日間、1事業所1名→1ユニット1名、個室→個室的しつらえ
■医療連携体制加算
→痰吸引、経管栄養以外の疾患追加
■人材の有効活用
→ユニット数2→3へ、サテライトの創設
→夜勤1ユニット1名の見直し
→介護支援専門員事業所ごとに1名
→管理者交代時の研修猶予
■第三者評価の効率化
→運営推進会議又は外部評価のいずれかで可
【6】通所介護・認知症対応型通所介護
■共用型認知症対応型デイの管理者兼務
→本体業務、共用型デイでの他の業務との兼務可
■生活機能向上連携加算の促進
→ICTなどの活用による連携可
■個別機能訓練加算
→個別機能訓練加算Ⅰ、Ⅱの統合と上位区分の創設
■入浴介助加算
→新たな入浴介助加算の設定(個別入浴計画を作成し、それに基づき個別の入浴介助を行うことを評価する(医師、理学療法士などと連携)
→現行の入浴介助加算の減算
■地域連携促進
→地域等との連携にかかる規定を運営基準に記載
■認知症デイの中山間部加算
→中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の新設
【7】療養通所介護
■柔軟な報酬体系
→包括報酬体系
■人材の有効活用
→安定している利用者はICTでの確認で可
【8】通所リハ
■報酬体系
→包括報酬の導入
■リハビリテーションマネジメント加算(訪問リハも同)
→リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの廃止、データー提出促進、TV会議可
■社会参加支援加算
→加算の名称を「移行支援加算」へ変更
→移行状況の計算式、回転率等の見直し
■生活行為向上リハビリテーション実施加算
→減算の廃止、6か月内加算一定、要件等の明確化
■計画書
→通所介護と統一、簡素化
■介護予防リハ
→一定期間後の単位適正化
【9】短期入所
■看護職員の配置
→定員19 人以下の事業所は利用者の状態像に応じて、密接かつ適切な連携により確保
■生活機能向上連携加算
→ICTなどの活用による連携可
【10】福祉用具・住宅改修
■退院退所時のスムーズな活用
→退院退所時の要件に作業療法士、福祉用具専門相談員の関与
■安全確保
→事故が起きる原因等の分析や情報の共有、福祉用具専門相談員の指定講習カリキュラムの見直し
【11】訪問介護・訪問入浴
■特定事業所加算
→訪問介護以外のサービスを踏まえながら見直し
■生活機能向上連携加算
→サービス提供責任者とリハ職が居宅を訪問して行う共同カンファレンスは多職種によるカンファレンスが効果的であること及び業務効率化の観点から、利用者・家族も参加するサービス担当者会議での実施可
■看取り対応の充実
→訪問介護に係る2時間ルールの緩和
■訪問入浴における規利用者の受入評価
→初回・初期加算の創設
■訪問入浴における清拭、部分浴実施時の減算
→減算幅の見直し
【12】訪問看護
■退院当日の訪問看護
→現行に加えて主治医が必要と認める場合は、退院当日の訪問看護を算定可能
■訪問看護提供体制の強化
→特別管理加算を算定した割合30%以上の要件について「20%以上」と見直し、加算単位数の見直し
■人員基準
→2.5人を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に見直す
■訪問看護でのリハビリ提供について
→看護師6割以上、リハの単位数・回数の見直し
【13】訪問リハビリ
■リハビリテーションマネジメント加算(通所リハ同)
→リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの廃止、データー提出促進、TV会議可
■リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算
→減算幅のアップ
■退院・退所直後のリハビリテーションの充実
→退院(所)の日から起算して3月以内の患者に対しては、週6回から週12回へ
■社会参加支援加算(通所リハ同)
→加算の名称を「移行支援加算」へ変更
→移行状況の計算式、回転率等の見直し
■介護予防リハ(通所リハ同)
→一定期間後の単位適正化
【14】居宅療養管理指導
■通院が困難な者
→自立して通院が可能な者は算定不可
■同一建物ほか
→実態を踏まえた評価
会長:妹尾弘幸の視点
通所介護では、「個別機能訓練加算」が注目です。
個別機能訓練加算はⅠとⅡの違いが不明確で実地指導でも自治体の誤った指導も見られたため、理解しやすい形にまとめられそうです。
通所リハでは、報酬の在り方が注目され、大きく変化した月額報酬制度(包括報酬)が提案されました。
この形が導入されると、デイの提供状況が大きく変化し、様々な影響がでそうです。
もっと詳しい情報は「管理者&リーダーオンライン」にて掲載しおります。
【情報提供元】
■第193回社会保障審議会介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html
【制度改正・報酬改定の最新情報を学ぶ】
■介護報酬・介護制度改定への対策とこれからの介護セミナー
https://www.tsuusho.com/junkai
■【リハビリ施設向けセミナーオンライン】高木綾一氏のリハ部門をより円滑にするための運営管理とキャリアマネジメント
https://tsuusho.com/online_cmanagement
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